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離婚後の妻の生存確認について

お世話になります。類似した質問があろうかと思いますが、同一案件を検索できませんでしたので 投稿させていただきます。 実家依存で出産直後より、自宅に戻らず一方的な離婚調停を申し立てられ、結果として 協議離婚を致しました。離婚成立までに息子には4~5回しか会えていません。 養育費・面会交流については、今後のために公正証書に起こし、取交わしましたが、 息子の記憶のないうちに離れたことと、元妻が調停以降一切の連絡を拒絶しているため、 交流権はあるのですが、離婚後は実際には会っていません。きっと可愛い盛りかと思います。 8月で2歳になりますが、この期間、元妻に手紙や息子に歳時ごとにプレゼントなどを贈っていますが、 受け取った記録はありますが、手紙の返事など一切ありません。 こんな状態なので電話をしても出ません。 ここからが本題なのですが、先日、元妻の姉が今流行のLINEのプロフィール写真に息子と思われる 子供の写真を設定していました。離婚前に連絡先を交換していたため表示されました。 そこでその写真の背景に微かに、元妻のスナップ写真が写真立てに飾られていて、その横に 位牌(木)みたいなものがおいてあるように見えました。その横には、恐らく祖母の写真も飾ってあります。 考えすぎかもしれませんが、この2年間の間に何かあったという可能性も否定できません。 コンタクトを取ろうとしても取れない状況であること、元妻の家族も私に対し、常識的な対応を とってもらえない状況です。 仮に息子の戸籍謄本を取得した場合、妻の生存や現在の親権者の確認などはできるのでしょうか? また息子の名前で謄本を取る際には、離婚時の本籍地を記載するのか、現在の本籍地を記載する のか教えてください。 元妻と息子の現住所は解っていますし、会いに行けばいいだけなのですが、 モニター・インターフォン越しに冷たい会話で終わるだけです。 また何か他の手段で、元妻の生存確認ができる方法があればご教示ください。 不履行で訴えることもできるかなと思いますが、今は考えていません。 よろしくお願いします。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 離婚したら質問者様と元奥様、お子さんは他人ですから戸籍謄本は取れないはずです。ですから、会いに行くしかないです。息子さんに会って事実確認されるのが一番早いと思います。

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