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自動車を質草として
質屋さんでは、自動車を質草として預かってはいけないのでしょうか? 法律的に問題があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自動車といっても一般法ではただの動産にすぎませんから、自動車を特定して質物としてはならないという定めがあるとすると、特別法として制定されていると考えられます。 そこで質屋営業法を見てたところ、質物の要件として特別な記載はありませんでした。 自動車関係の法律も見てみましたが、自動車という動産を特定して、質物に供してはならないということを謳う可能性のありそうな法令は見当たりませんでした。 おそらく法律的にイケナイということは無いんじゃないでしょうか。 あるとすると、留置する場合の保管方法が公安委員会で指定されていたりして(質屋営業法7条)、その方法が実質的には不可能である、といった可能性でしょうか。 管轄する公安委員会に確認するのが一番間違いないと思いますが。
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- garnetscrein
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法律的に問題はないはずですが。 ただ、保管場所の制限や、時価算出下落手リスクの大きさ、続きの手間を考えると、かなり難しいはずです。
軽自動車、小型特殊自動車、小型二輪車以外の自動車には、自動車抵当法と云う法律がありますから、これに従うことに成るでしょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h187dR/s260601h187.htm
- ko-pooh
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法律的に問題があるかどうかは分かりませんが、 基本的に車は邪魔ですよね? 扱わないかと思います。
- cyobin_man
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場所はとるは 管理は面倒だわ もしも流れて処分しなきゃいけなくなったら やれ証明書だ 印鑑だ やってられません。 でも 車を担保にローンを組むことはできるようで。
補足
いや ですから法律的に問題があるのでしょうか?
補足
いや 法律的に問題があるかどうかが知りたかったので・・・・