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自動車などのランプについて
自動車では、前照灯(一般には白色)、方向指示時の黄色いランプ(前後)、バックするときの白色ランプ(後)、ブレーキを踏んだときの赤いランプ(後)車幅を示す白色ランプ(前後)等が装備されていますが、これらは 1 種類 色 ともに法律に基づいて装備されているのでしょうか。 2 その法律とはどんな法律でしょうか。 例えば、方向指示時に黄色(オレンジ)ではなく赤で示してはいけないのでしょうか。
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すでに回答にあるように第41条及び、第215条により指定があり、方向指示灯は橙色となっていますが、古い車として、昭和48年11月30日以前に製作した車の条件として、後部方向指示灯は赤、黄色も使えるとなっています。 たぶん、このことをいっておられるのだと思います。制動灯と方向指示灯が一緒になった車を時々みかけますが、原則現在の車には方向指示灯としての赤は使用禁止です。
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- char2nd
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回答No.2
1 色や取付位置について定められています。 2 「道路運送車両の保安基準」といい、「道路運送法」に基づいて制定された物です。 方向指示器については第四十一条です。 http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm 色に関しては、同条第2項の二にあります。 「二 方向指示器の灯光の色は、橙色であること。」
- NannoFlower
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回答No.1
1、そうです。 2、道路運送車両法です。 >方向指示時に黄色(オレンジ)ではなく赤で示してはいけないのでしょうか。 ダメです。 41条で橙色と定められています。 サイズ、位置、照度、点滅回数も決まっています。