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自分が亡くなった場合の相続について

添付画像のような家族構成ですが、この場合、両親よりも私自身が先に亡くなった場合と、両親が先に亡くなった場合とでは「妻」と「子供」の受取はずいぶん変わってくると思いますが、どの程度違ってくるのでしょうか。 仮に両親が亡くなった場合の遺産が1億円。私が亡くなった場合の遺産が5000万円。とした場合はどのような配分(金額)になるのでしょうか。 また、妻の老後を考えて、妻へ手厚く残したい場合は、遺産や生命保険はどのようにすべきでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>両親よりも私自身が先に亡くなった場合と、両親が先に亡くなった場合とでは「妻」と「子供」の受取は… 何も変わりません。 実子が 1人でもいれぱ親は相続人にはなりません。 http://minami-s.jp/page008.html 配偶者が 1/2、残り 1/2 を実子が等分ですので子供 2人が 1/4 ずつです。 http://minami-s.jp/page009.html >仮に両親が亡くなった場合の遺産が1億円… 法律に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 その 1億円は父のものですか母のものですか。 また、父と母が同時に亡くなることはあまり考えられませんが、何かの事故で同時死亡を想定してのご質問でしょうか。 いずれにしても、子 (あなた) の妻は関係ありません。 子が健在なときの孫も関係ありません。 したがって、基本は配偶者が 1/2、残り 1/2 を実子が等分で、同時死亡ならあなたと妹で半分ずつです。 >私が亡くなった場合の遺産が5000万円… 妻が 2,500j万、子が 1,250万ずつです。 >妻へ手厚く残したい場合は、遺産… 1/2 以上を相続させたかったら、遺言書にその旨を記載しておくことです。 http://minami-s.jp/page011.html ただし、他の法定相続人には「遺留分減殺請求権」があり、少なくとも法定分の 1/2 は渡さなければいけません。 http://minami-s.jp/page010.html つまり、最大限でも 3/4 しかいかないということです。 >生命保険はどのようにすべきでしょうか… 保険金は相続財産ではなく、証書で指定された「受取人」のものです。 したがって、妻を受取人に指名しておけば、保険金は満額が妻のものとなります。

JET0240
質問者

お礼

今からすべきことまで記載されていて助かりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)両親よりも私自身が先に亡くなった場合と、両親が先に亡くなった場合とでは「妻」と「子供」の受取はずいぶん変わってくると思います (A)法定相続分でお答えします。 (1)ご両親よりも質問者様が先に亡くなった場合のご両親の遺産は、 質問者様の二人のお子様が、質問者様が受け取るはずだった 遺産を相続します。 奥様には、相続権はありません。 なので、仮にご両親の遺産が1億ならば、 妹様が5000万円。 質問者様のお子様が2500万円ずつとなります。 質問者様が亡くなったときの遺産5000万円は、 奥様が2500万円、お子様が1250万円ずつとなります。 従って、奥様は2500万円、 お子様は、3750万円ずつとなります。 (2)ご両親が先に亡くなった場合は、 質問者様と妹様が5000万円ずつとなります。 その後に、質問者様が亡くなった場合、 質問者様の遺産5000万円+ご両親の遺産5000万円で、 1億の遺産を持っていることになりますが、 奥様が5000万円、お子様が2500万円ずつとなります。

JET0240
質問者

お礼

非常に明確で分かりやすかったです。 ありがとうございます。

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回答No.1

自分に「亡くなる」は使わないよ。 あなたがご両親より先に死んだら、ご両親の遺産は、遺言状がない限り、遺った配偶者とあなたの兄弟に行って、あなたの奥さんとお子さんには権利がないと思うけど。 あなたの遺産は、遺言がなければ、奥さんが1/2で、残りの1/2をお子さんの人数で割ることになるはず。

JET0240
質問者

お礼

ありがとうございます。キーは遺言ですね

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