この相続は課税?非課税?
夫婦(A,B)には子供が3人(C,D,E)いるとします。
Aの預金は、4,800万円、その外枠でBを受取人とする生命保険
1,500万円があります。
Bの預金は、4,800万円です。
A,Bが飛行機事故で同時に死亡したとします。
この場合の課税、非課税は以下の(1)(2)のうちどちらが正しい
でしょうか?
(1)Aの生命保険金の受取人はBですから、Aの遺産が4,800万円、
Bの遺産は4,800万円+Aから受け取った1,500万円=6,300万円。
従って、Bの遺産は相続税の非課税枠を超えるので課税される。
(2)Aの生命保険金の受取人はBが死亡しているので、生命保険金の
受取人はBの法定相続人のC,D,Eとなる。
C,D,Eが受け取る生命保険金には、500万円×法定相続人数の
非課税枠があり、Aの相続,Bの相続とも課税されない。
判断する根拠も合わせてご回答ください。
お礼
今からすべきことまで記載されていて助かりました。 ありがとうございます。