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横領について

オーナー社長が下請けを使って架空の請負形式を使って裏金を作ったという事実があります。ただ4年から5年前のことですが、これを懲らしめるようなことは出来ないのか教えていただきたいのですが。

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回答No.2

こんにちわ。 早速ですが、私の未熟な知識のなかでですが、ご返答させて頂きます。 まず、横領についてですが、内容を見る上では、業務上横領かと推察 致します。 刑法253条 業務上横領 業務上自己の占有する他人の物を横領する罪を 業務上横領罪という。 業務とは…反復継続して行う事務をいう。 上記に該当する、物質をお持ちであれば、警察に相談が妥当と考えます。 但し、業務上横領罪は最高刑が10年、公訴時刻が7年になります。 告訴する場合が、請負に関する書面及び金銭の流動を表す 通帳、会社名義か個人名義かも必要です。 また、書面の名義や押印も判断材料になります。 一番の問題は、流動した金銭が、どこに消えたかが追尾出来ると良いです。 但し、オーナー社長なので…税務署や警察にも、言い訳は多分に用意して いると思います。 貴方に正義感が、あるのであれば、一度警察に相談してみてはいかがでしょうか 中途半端な、アドバイスですみませんでした

kna1966
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 摘発したいのはやまやまなんですが、それをすると色んな人が巻き込まれてしまうので慎重に考えます。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

証拠があれば告発すればいいです。 業務上横領は刑事事件じゃなかったかなと。 正しくは調べてください。

kna1966
質問者

お礼

ありがとうございました。

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