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遺産は誰が売却する?
私は遺言でマンシヨンを妹に相続させると書いております。私には離婚しましたが娘が一人おります、マンシヨンの売却は妹が処分して全額受け取ることが出来ますか?。
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基本的に遺産を相続する権利は被相続人(質問主様)の兄弟姉妹以外の相続人(この場合娘さんが該当)に遺留分が必ず発生します。 それは遺言で誰かに全部相続させると書こうが何をしようが関係ありません。 マンション以外でお子様に残せる財産があるならそちらから娘さんは相続すれば良いのでマンションは問題無く妹さんが相続出来ると思います。 ただマンション以外の財産が無いなら遺言で指定しても法律で保障された分に関して娘さんは受け取る権利があるので相続の放棄をして貰わないと難しいですね。 無料法律相談とかお住まいの市でもやってるかもしれませんし詳しくは専門の方に聞いたほうが宜しいかと思います。
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- kamobedanjoh
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回答No.1
出来ません。 第1位の相続権者は娘さん一人です。娘さんには遺言内容の如何に関わらず,遺留分として遺産の2分の1の相続権が残ります。マンション以外に遺産が残せなければ,妹さんは,マンションの半分しか所有権が取得できません。 マンションの処分に関しては,遺言執行人(普通は弁護士に依頼)に委ねられます。 全ての遺産の価値を評価し,マンションの価値が全遺産の価値の2分の1以下と確認された場合にのみ,妹さんにマンションの所有権と処分権が認められます。