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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神病で4日間休んだのち、出勤するのですが…)

精神病で4日間休んだのち、出勤するのですが…

このQ&Aのポイント
  • 明日の出勤が怖く、発作を耐えながら行くのが厳しい。部長との面談をクリアしなければならない。いい案はないでしょうか?
  • 診断書は提出するべきでしょうか。出すと5月末まで欠勤として扱われますが、それが正しいのでしょうか。おそらく異動する前日はデスクの整理や朝礼で挨拶などもするのではないかと思います。
  • 精神病を抱えたままで4日間休んだ後、出勤することが困難です。部長との面談が待っているが、解決策はないだろうか。また、診断書を提出すべきか迷っているが、それが正しい判断なのだろうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miku9000
  • ベストアンサー率22% (63/277)
回答No.2

私もパワハラの後遺症で職場でパニック、即クリニックに電話、うまく話せないもとにかくクリニックに来いと言われて早退。 即日休職の診断書が出て休職したことがあります。 まず、とにかく部長さんに診断書を渡せないとダラダラ欠勤するだけです。会社も、異動させた方がいいかの話を本人と出来ないので、根本解決をしてあげることが出来ません。 明日は、仕事をするために行くのではなく、部長さんとの面談に行く、と思って、面談時間が決まってるなら遅刻して、その時間だけ行ってもいいです。とにかく面談して、診断書を渡し、荷物をざっとまとめて帰って来てください。 周りもそんなあなたの状態を見ているのですから、やっぱり、と思うだけで、それ以上は何も思わないと思います。 お休みするの?大事にしてね、と声をかけてくれる人もいると思います。その時はご迷惑かけてすみません。ありがとうございますと返答すれば大丈夫です。 とにかく面談に行って下さい。面談だけです。仕事しないでいいです。 何とか力を振り絞って!

noname#224134
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にその言葉が一番身に沁みます まずは部長に診断書を出すべく、一頑張りしてこようと思います。 何言われても無視したいです。

その他の回答 (3)

  • paddybird
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回答No.4

>1.明日の出勤が怖く、発作を耐えながら行くのが厳しい。だが部長との面談をクリアしなければなりません。⇒いい案はないでしょうか? 頑張って行けるようなら行った方がよいでしょうが、どうしても無理なら、事情をお電話で話されてはどうですか?電話で概略を話し、体調が整ってから面談させてほしいと頼んでみたらいいと思います。 >2.診断書は提出するべきでしょうか。 郵送でもいいので、必ず提出すべきです。退職ではなく欠勤するのですから、提出は義務です。そして周りの人のことややり残した仕事について、今はあれこれ考える時ではありません。少し厳しい言い方になってしまいますが、今、無理矢理出勤しても、まともな仕事はできないのではありませんか?それなら、診断書で休養が必要と認められた期間はきちんと静養して、仕事が出来る状態になってから、働く方が周りの方のためにもなると思います。 ※それから、できれば、もっとおおらかに構えてください(ずぶとくと言い換えてもいいくらいです)。勤務地変更の相談に乗ってもらえるなんて、ラッキーです。好意に甘えて、しっかり休んでから、恩返ししてください(ご事情がよくわかっていないので、ずれた回答だったらごめんなさい)。

noname#224134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.3

会社と従業員は 労務を提供する対価として賃金を支払う契約をしたに過ぎません。 私傷病による労務不能は解雇の要件ですが 病気になったから解雇というのは気の毒だろうということで 解雇の猶予として休職制度があります。 法に定められたものではないので 何処の会社にもあるわけではありませんし 期間なども会社が自由に制度設計しています。 通常は同じ病気で2回は許可しませんし 期間が満了して休職要件が解消していない場合には 自然退職とする制度にしているでしょう。 会社は雇用契約しただけなので 従業員間の問題があれば 両者を遠ざけるということぐらいしか 裁量権はないでしょう。 有給休暇がなければ 無給の欠勤となるでしょうが 通常4日目以降の病気の欠勤では 健康保険の傷病手当を申請することになります。 労災となるかどうかは 厚生労働省のHPに判断基準があります。 労働者の権利ですけど メンタルな要素で労災適用を受けると その会社では芽がでないと思われるので 転職した方がいいと思います。

noname#224134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

  まず、休職は法的に求められた権利ではありません、企業が就業できない人の身分を善意で保障するものです。 これを前提にして回答 1.回避する方法はありません  ただし、出勤ではなく単なる面会と割り切りましょう 2.診断書を提出しないと無断欠勤となり、懲戒解雇が待ってます。  

noname#224134
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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