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株式移転の対価の内容に付いて
会社法の株式移転に付いて、どなたか教えていただけないでしょうか? ある本を読むと、株式移転に際し、株式移転完全子会社への対価は、株式移転設立完全親会社の株式しか出来ないとあるのですが、会社法773条を見ると、5項では、確かに株式のことが記載されているのですが、7項だと、社債のことが記載されていると思いますし、新株予約券でも良い気がします。それで、どちらが正しいのでしょうか? やはり、対価は親会社の株式しか出来ないのでしょうか? 条文の読み方がおかしいのかもしれませんが。
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株式会社において株式を一株も発行していないということはありえないので、株式移転完全親会社がその設立の際に、1株も発行しないということはありえません。 そこで、おそらく疑問に思っているのは、株式移転完全子会社の株主に株式移転の対価として、株式移転完全親会社の株式を一株も交付せずに、株式移転は可能なのか?ということだと思いますが、結論は不可能だと思います。 (ただし、会社法の条文上は明らかでないです。手元の資料、「新会社法100問 葉玉匡美著」「試験対策講座9 会社法 第2版 伊藤真著」「会社法コンメンタール 組織変更、合併、会社分割、株式交換等1,2 森本 滋 (編集)」を参照しましたが、当該疑問に対する明快な解説が無く、資格試験受験生ならば、この時点で「重要な論点ではない」と判断すべきでしょうが、一応私なりの解説を述べておきます) もしそれが可能とするならば、株式完全子会社の株主以外に株式を交付するということであり、通常の設立と同じように、誰かが引き受けるということですが、それを可能とする明文の規定が会社法上存在しないこと、及びそんなことを認めなければならないとする必要性があるとは思えないからです。(もしどうしてもしたいのであれば、あらかじめ新しい会社を通常の手続きで設立しておき、その会社が株式交換をすることで、同様の効果が得られるから) ただし、例えばA社、B社を株式移転完全子会社、C社を株式移転完全親会社とする株式移転をする際に、A社の株主には一株もC社の株式を交付しないということは当然に可能です。(B社の株主にC社の株式を交付すればよいから。)
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- toratanuki
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対価の柔軟性とは、株式の一部を社債その他にしてよいという意味です。 10株与えるのに代えて、5株+社債など。
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再度のご回答有難うございます。 ご回答内容によれば、やはり、設立会社の株式は、少なくとも 1株は発行されていなければならないということですね。
- yuubikaku
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会社法773条の規定どおり、株式移転対価の内容は株式に限らず、社債等でもかまいません(773条第7項)。 ところで失礼ですが、いつの本をお読みでしょうか?確かに旧商法時代は、株式移転の対価の内容は株式移転完全親会社の株式に限られていましたが、現在は緩和されています。 旧商法364条(株式移転の意義、効果) 会社は完全親会社を設立する為株式移転を為すことを得 2 株式移転に因りて完全子会社となる会社の株主の有する其の会社の株式は株式移転に因りて設立する完全親会社に移転し、其の完全子会社となる会社の株主は其の完全親会社が株式移転に際して発行する株式の割当を受くることに因り其の完全親会社の株主となる
お礼
ご回答有難うございます。 会社法の基本書問題の記載からなのですが、条文を読む限り株式移転の対価は株式に限られていないと思いました。然し、その問題集の答えが、対価は株式しか出来ないと記載がありましたので、条文と合っていない気がして質問しました。他の方から、対価が株式でないと設立会社に株主が存在しなくなり、総会が開けないとの回答を受けました。 確かにそうかもと思いました。すなわち、会社法が最低設置義務を置いている株主総会及び取締役の株主総会が存在しないことになり、法令違反になってしまうと。 どうも未だしっくりきていないところがあります。
- toratanuki
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完全子会社の株主に、親会社の社債のみあるいは新株予約権のみを交付することはできません。 それをしたら、設立された親会社には、株主が存在しないので、総会が開けません。
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ご回答有難うございました。確かにその通りだと思いました。 ただ、条文との整合性がどうも引っかかっています。
お礼
再度のご回答有難うございます。 [そこで、おそらく疑問に思っているのは、株式移転完全子会社の株主に株式移転の対価として、 株式移転完全親会社の株式を一株も交付せずに、株式移転は可能なのか?ということだと思いますが] はい、その通りです。そこが疑問でした。 然し、ご回答でよくわかりました。 少なくとも1株は子会社の株主に対価として与えられるということ。 いろいろ詳しく調べていただき有難うございました。