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傷病手当金について

初めて投稿します。 8月から鬱で休んでいました。11月から会社の健康組合から 傷病手当金をだすから書類を提出するように当時言われました。 その後2月ぐらいから徐々に色々と考えることができ、別の 人生を歩もうと会社に3月に退職を報告し、4月には退職しました。 (病院も2月いっぱいで行くのを自発的にやめてしまいました。) 傷病手当をもらう自分にも嫌気がさしてくるほど、色々と考えた 結果なのですが、2月から4月の申請書を出すようにと 後から書類が来てしまいました。当時病院にも行っていないのに 医者がだせるとは思いません。 結果不正受給ですが、病院にいっておけばと後悔しています。 このケースの場合、2月以降は会社に処理を任すしかないでしょうか? (厚生年金などは、その手当から支払われています。)

みんなの回答

  • srafp
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回答No.2

> 会社の健康組合から これは僥倖です。 健康保険組合の場合、その組合独自の判断で給付ができます。 > 結果不正受給ですが、病院にいっておけばと後悔しています。 実際に会社は休んでいたのであれば、不正受給にはならないのですが? A 確かに申請用紙(法令用紙)には医師の証明欄があります。しかし、健康保険法に対する解釈通達(当然、現在の名称で書けば厚生労働省の然るべき部署が出しています)では医師の証明が無くてもこの給付は行うとされております。 ◎手抜きをしてスイマセンが、先ずは↓を閲覧いただけますか?   http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo17.html  ここに出てくる「労働不能要件」に於いて   1番目で言っているのは、『病院に通わずに自宅で寝ていただけの期間も該当しますよ』   3番目の最後に出てくる「事業主の証明書等を資料として正否を判定する」は、申請書の事業主証明欄の事です。 B 通達云々を無視したとして・・・上で書きましたように、健康保険組合は独自の規定に基づく給付が可能なので、届いた用紙に必要事項を正直に記載し提出した申請書に対して、健康保険組合がその内容を審査した結果として保険給付が為された場合には不正受給ではありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

状況がよく分からないのですが、医師の診断が書かれなければ傷病手当金は出ません。 1月までは出ていたのですね?2月以降の手当は出ないでしょう。 不正受給にも当たりません。出ないのですから。 通院していて、医師が就労不能という診断を書けば出ます。この場合、不正受給でも何でもありません。 実際に4月までは退職はしていないので、社保料の支払いが必要になります。 傷病手当金が出ないなら自腹で払う事になります、自己負担分ですが。