- ベストアンサー
1年半で養育費の見直し
- 離婚成立から1年半足らずで養育費の見直しを求められています。
- 昨年度の収入増を理由に養育費が上がると生活が困難になる可能性があります。
- 離婚時に取り決めた養育費の額を守るべきではないかと考えています。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
取り決めた養育費の変更は、民法880条にいう、事情の変更が生じたかどうかです。 1,調停成立後、当事者が調停時に予想し得なかった事情が生じたか。 2,調停成立後の養育費が、その後適正なものでなくなったのか。が、問題となります。 1,の事情としては、一般的に当事者の収入の増加又は減少、当事者の再婚などによる身分関係の変更、物価の著しい上昇などが該当します。 あなたのケース、子どもさんが2人だとのことですので、請求者の元奥さんは子どもさんを塾にやるとか私立の学校に通わすとかの理由をおっしゃるかも知れません。しかし、養育費の算定基準は、公立の小学校、中学校に通うことをを前提としていますので、子どもさんの教育費に費用がかかるという理由では増額になるのは難しいでしょう。 収入証明(源泉徴収)はあなたが出さなくても、奥さんが裁判所に申し出れば裁判所が、あなたの収入証明を取り寄せます。あなたの収入が一時的に増加しても、奥さんの収入の問題もあります。養育費を増額すればあなたの生活が逼迫する事の証明が出来れば、元奥さんからの増額は聞き入れられないでしょう。元奥さんの増額理由が何処に在るのか、調停の場面にならなければ分かりません。
その他の回答 (5)
- harenaihihanai
- ベストアンサー率52% (19/36)
No3です。 調停だったんですね・・ご質問読み返したら、書いてありました。失礼しました。 私は調停離婚しているので、調停の事は理解できます。 調停は”話合い”なので、双方合意できなければ、不服があるほうが裁判を起こすことになると説明された記憶があります。ご存じかと思いますが・・。 私の時に、何も要らないから離婚してほしい(離婚原因はDVに無職数年・・)だったけど、相手が合意せず、調停委員にそのように説明され、法テラスに相談に行くようにアドバイスされました。 nabeckhamさんの場合、養育費の増額理由としては、奥さんに正当性はないし、養育費も一般的に妥当な額(大学まで公立だった場合の学費のおよそ半分)です。 子どもの進学も離婚の時には、予想できたことです。 費用援助を取り決めていたとしても、普通はその費用援助って、子供の手術とか、予想できなかったような事態であって、元奥さんの考えと意思で選択していった事項にまで及ぶようなことではないですよね。 nabeckhamさんが、養育費増額を疑問に思われるのは当然と思います。 面会交渉もさせて貰えていなくて、元奥様は、父親の権利を侵害しているばかりでなく、子供が父親に会う子供の権利まで侵害しています。 幼稚園の費用ってそんなに掛かりませんよね。。私も検討したことがあるけど、私の場合は保育園より幼稚園の方が費用は安上がりでした(幼稚園は補助があるため)。 幼稚園くらいで、費用請求されたら、これから先、高校や大学・・その都度請求されることになりかねません。 色々な考え方があるのは、私も知っていますが、nabeckhamさんは子供とも離れ離れの上、毎年毎年養育費が不意に増えるようなことがあれば、気持ちを前向きに生活できなくなりそうです。 お子さんの事なので、教育費を支払いたい気持ちはあっても、相談もされなかったような教育費を支払うのは抵抗がありますよね。 調停はあくまで”話合い”、nabeckhamさんが父親としての義務を果たしていること、元奥様の意思で子供の教育方針は決まっていること等を主張していけば良いと、私は思います。 収入証明は、提出してもしなくてもいいと思いますが、私なら、必要性を感じないといって提出しません。 調停での話し合いが合意できなければ、元奥様は裁判するしか無いはずです。 nabeckhamさんが調停員に、養育費増額は応じる気はなく、子供と面会交流して必要と感じた時には、直接子供に対してするつもりだから、調停が不調になった時には、どうなるのか聞けば、親切に教えてくださると思います。 調停員も人間なので、自分次第でとても親身になってくださるので。。 裁判になっても、調停でも、養育費がそこまで上がるとは思えません(収入が増えたと言っても、一時的なものですのし)。 同じ結果なら、わざわざ調停で相手に歩み寄ろうとは私は思いません。 その方が後々、元奥様の増額請求の足かせになると私は思うので。 養育費は、客観的な資料から決まるので、弁護士雇う必要もないし、裁判といっても、気楽な感じです。 nabeckhamさんもおっしゃっているように、余程の事が無い限り、決まった養育費の額であるべきだと、思います。お子さんのためには出してあげたいけど、キリがない・・・辛い選択ですが、、、 個人的な意見ばかりで申し訳ないですが、後々まで響くことになる元奥様の言い分だと感じています。 nabeckhamさんが、子供が成人するまでそれに付き合えるのか、今から考えて、どこまで付き合えるのかを明確にして、調停する方が必要だと思いました。 乱文失礼しました。 お子さんが、健やかに成人を迎えられるように、同じ離婚した者として願っています。
- harenaihihanai
- ベストアンサー率52% (19/36)
No3です、気になったので少し調べてみました。 やっぱり大丈夫です。 養育費の増額請求を起こす時には、相手の課税証明など収入が増えたことを証明しなければ、調停自体起こすことが難しいみたいです。 質問者様が渡さなければ、元奥様は手に入れることが出来ません。 見直しの際は、奥様の収入の増加状況も合わせて判断されます。
補足
ありがとうございます。元妻から調停を申し立てられました。理由は子供の進学です。進学といっても、長男の小学校入学(市立)、次男の幼稚園入園です。次男の幼稚園入園は 元妻の独断で、保育園に入れていたのをわざわざ費用のかかる幼稚園にいれました。昨年の11月に20万円の援助を求めてきました。前述したことが援助理由です。援助に対しては、これも子供の為と思い、工面するつもりでおりました。しかし、離婚後、月1回の面会交流も3ヵ月に1回のペースで時間短縮やドタキャン(子供の病気を理由)されておりました。 日時の振り替えをお願いすると、拒否され、面会予定日が流れてしまうと、その月の面会はなくなってしまいます。 そんな不誠実な元妻に20万の援助をしてもいいのかと疑問に思い、誠意を見せて欲しいので、4月の面会日に援助の回答をすると伝えたのですが、その前に調停に申し立てられました。とことん、不誠実な人です。 ちなみに今年の面会は2月ドタキャン・3月時間短縮・4月は 面会を打診しても無視(メールでのやり取り)の為、面会は ありませんでした。
- harenaihihanai
- ベストアンサー率52% (19/36)
離婚して、養育費を貰っている側です。 私の立場からしても、元奥様の要求は無茶だと思います。 確かに子どもを扶養する義務は質問者様にもあるけれど、基本的には自分が引き取ったんだから、自分が子どもの生活の基盤を気づくべきだと私は考えています。 金額的にも少ないことは無いし、お子様がご病気とか、元奥様が病気で働けなくなったとかでないならば、増額理由にはならないのでは? 離婚調停の時に、増額調停の原因となる事項・・そういうのを見た記憶があります。 増額も減額も、どちらか一方に、やむを得ない事情が生じたこと、それが請求理由の基本だと記憶しています。 養育費の請求が個人的にされたのか、調停をおこされたのかは質問から判断できないのですが、 たったの1年強で、養育費の増額請求って、同じシングルマザーとして、情けない。。。 もし調停で増額請求されていても、収入書類出す義務はないです。 あくまで調停は、”話合い”ですので、どうしても養育費を増額したいなら裁判するしかないですね、元奥様は。 そこまでするかな?私には感覚として全くそういう考えが分からないですが・・・ 離婚理由が見えてくるようなお話でした。。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>この収入をもとに養育費の見直しをさせられてしまえば、今後、養育費が自分の生活を逼迫させる のは必至ですが、 離婚したんだから、それは想定内のはず 泣き言は、言っても始まらない 覚悟の上だと自分に言い聞かせましょう その程度で済んで良かったと >見直しの際、単純に年収だけを基準として見られてしまうのでしょうか? 手取りの平均が重要でしょう ある月だけ突出した場合は、例外的で今後の安定した収入として 保証が難しいと思うからです >しかも、まだ離婚成立してから1年半足らずです。 そんなことは、何の関係もありません >私としては、離婚時に取り決めた額でいくべきだと考えております。 それは、勝手にそう思うのは自由です >皆様の意見・アドバイスをお願い致します。 家裁でどう判断されるか? 裁定は、あなたの年収だけでは無く相手の経済状況もかみされます あなたが300万上がっても、相手も200万上がれば 差が100万でも支払いが苦しいとは言えないでしょう 離婚した以上、どんな正論も無意味です 親としての常識や、子供への愛情なんてきれいごとも無意味です はっきり言えることは、あなたが子供を守り育てる覚悟があるか? そして、すべての責任はあなたが背負って一生行くことへの覚悟です 離婚って、そういうものでは? もし、養育費に不満があって 相手の経済力が無いとしたら そんな相手と結婚した自分を呪うしかありません 早く新しい幸せをつかむ努力にすべてを使うべきだと思います
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
離婚前の夫婦であれば、「両性が同等の生活をする権利」がありますが、離婚成立後にそれはないです。っとなれば、昨年度の収入を申告する義務はないと考えてよいのではありませんか?試しに、どういう根拠でその提出を求めるのかを問いただせば、先方は返事に詰まると思いますが?それ以前に、取り決めから1年半足らずで見直しを求める理由を問いただしていいと思います。 誠意のない人に誠意で返しては損をするだけですよ。 明確な理由があってお願いされたことなら、人道的に対応する必要がありますが、あなたの質問文を読む限りは先方は一方的に要求をしてきているだけです。まともに対応しない方がいいと思います。今後あなたが対応する可能性があることは、原則的に 3.費用援助は協議の上 という項目だけのはずです。 以上何か参考になれば。
お礼
いろいろ調べて頂いたり、ありがとうございます。 離婚調停時から論争がお金でした。 お金への執着が人一倍なのかと思います。 だからこそ、相手の思い通りにならないよう、正論でいきます。