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難聴による自動車運転に関しての質問です。

中耳炎になり、お医者様からは「後遺症として難聴が残ると思います。」と言われました。現在運転手仕事をしていますが、何か障害者に関しての申請をしなければいけないのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • wbuta
  • ベストアンサー率37% (203/543)
回答No.6

● 詳しくは、公安委員会へ 平成20年6月1日から全く音が聞こえない重度の「聴覚障害者」の方も運転免許取得が可能 さらに道路交通法施行細則の一部が改正され平成24年4月1日から 運転できる車両の種類 (1) 平成24年3月31日以前 普通乗用自動車 (2) 平成24年4月1日以降 普通乗用自動車・普通貨物自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車 小型特殊自動車・原動機付自転車 (赤字が新たに追加)

回答No.5

中耳炎による難聴は70dB以上の難聴になることはなく, 障害者手帳の該当になるような重い難聴になることはありえません。 中耳炎によって起こる難聴にはいろいろありますが, 通常の中耳炎であれば,特別な申請をしないといけないような事態にはならないと思います。 まとめます。 1.どのような中耳炎であるかどうかを詳しく尋ねる  真珠腫とか,慢性とか,滲出性とか・・・ 2.予後(=治療後)の難聴の程度を知る  おそらくdBという単位で教えてもらえると思います。 3.そもそも,骨導の聴力がどのくらいかを知る  →加齢に伴う(感音)難聴に加えて,中耳炎による伝音難聴が加わると,混合難聴となり,自動車運転に支障が生じる難聴になる場合もある。  上記,ご確認をされてはいかがでしょうか。

回答No.4

難しいことはないですよ。 補聴器付きでNo.3さんの検査をパスした場合は運転免許証に「補聴器」と付記されて運転中は装着が義務づけられます。 免許更新時は都道府県によって違いがあるかもしれませんが(千葉県の場合)最寄りの警察署では出来ずに運転免許更新センターに出向くことになります。 ただ営業用の運転については特別なルールがあるかも知れません(承知していません)。これについては免許更新センター等にお問い合わせ下さい。

  • monnjyu3
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.3

難聴 補聴器装着 10メートル範囲で 90dbの音が聞こえる事 私は高度難聴者、補聴器使用して居ますが 会話は聞き取り辛いですが 音は聞こえます、免許更新の時 テストして90db補聴器なしで聞こえ 従って障害者マーク不使用で免許再交付出来ました、(左耳/まったく聞こえず 右耳/85db) 免許取得の時は音叉による聞こえの検査が有りましたが 更新時は音叉検査 無いようです、それだけ障害者者が多い為 緩和されたのか、 運転免許と難聴者でググって見て下さい、免許条件に出ています。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

障害の度合いによりますが、補聴器は使用しないのでしょうか?

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

踏切の警報音、救急車など緊急車両の警報音 聞き取り難いと不都合が起こると思います 目が悪い人はメガネをかける事が義務付けられて 免許の条件の所にも、メガネ等と記載されます 自動車は人の命を乗せる物ですし、 申請の義務がされていてもおかしくないと思います 一度警察の交通課に聞いてみるのが良いでしょう

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