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不動産登記法が変更になったそうですが・・

父が先日に亡くなりまして、子供三人に遺産が相続されました。 会計士が一度は土地家屋の権利書を持って行ったのですが、返却をされる際に電子化になったので権利書は不要であると申されていたのですが、権利書や不動産識別情報コードなどの書簡類はゴミとして捨てて良い物なのでしょうか?。 若しも捨てる場合には、シュレッダーにかけてから廃棄した方が良いのでしょうか?。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「権利書」と言うのは、旧法では「登記済書」、現行法では「登記識別情報通知」です。 電子化されても、どちらも重要な書類です。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

権利書は不要です。処分しても保管されてもご自由に!効力が無い権利書などは後々素人だと誤解の種になるので処分をおすすめします。再利用は出来ませんので、破いて捨てるぐらいでOKです。 >不動産識別情報コード これは不動産識別情報通知(青いようなA4の書類で、下部の暗号部分にシールが貼ってるもの)ではありませんか?それなら、いわゆるこれが、権利書の代わりの様なものです。 これは捨ててはいけません。処分しても困らないのですが、何かの際には必ず証明手続きで費用がかかるハメになります。 何らかの登記の際も、実際にこの登記識別情報通知を法務局に提出するわけではありません。登記申請書類にその記号暗号(12桁のアルファベットと数字)を記せばよく、必ずしもその書類が必要なわけではありませんが、無いと困るのも事実です。権利証だと思って保管されたほうが良いです。 また、シールも剥がしていなければ、剥がさないでください。これも何かの際にははがしてあるものは、有効証明等費用がかかります。 用心深いなら、その記号暗号を何かに保管すれば、その書類は不要です。 これに似たような登記完了証がありますが、これは処分しても良いです。(登記が完了しましたよというただの受付上の書類です) それと遺産分割協議書の類は保管してください。

回答No.1

不動産の権利書は会計士には必要がありません。しかし、権利書を破棄してはいけません。相続手続きをして不動産の所有権登記の認証番号を得るまでは相続した不動産の所有権を証明するものです。 相続の所有権移転登記をすると3人に不動産の認証番号書が交付されます。ここで初めて不要になりますが、お父様の残した記念品として保管されることをお勧めします。 会計士は相続税を計算するために不動産物件の住所を確認のために持っていったもので、確認すれば税理士には不要となります。 会計士は権利書を見て、登記簿謄本を請求して、路線価で相続税を算出するものです。

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