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港湾運送事業法について

一般港湾運送事業者間(同一港内事業者)での運送行為の丸投げや下請けは違法ですか? 官庁に聞いてもいいんですけど 疑惑の目で見られそう

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  • yosikun
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回答No.1

(下請の制限) 第16条  一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。 2 前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の2分の1を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる運輸省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る第2条第1項第2号から第5号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従つて自ら行つたとき。 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠頭その他の運輸省令で定める施設において第2条第1項第2号又は第4号に掲げる行為を運輸省令で定めるところにより自らの統括管理の下において行つたとき。 3 第3条第2号から第4号までに掲げる港湾運送事業(以下「港湾荷役事業等」という。)の免許を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第1項の運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行わなければならない。   4 港湾荷役事業等の免許を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。 5  第1項から第3項までに規定する貨物量の算出の方法は、運輸省令で定める。 6  運輸大臣は、港湾運送事業者が第1項、第3項又は第4項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、その是正のために必要な事業施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。   ということなので、下請を禁止しているわけではなさそうですが・・・あまり下請に出していると「当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない」という規定に違反してしまうのでは。

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