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銀行行員が顧客の荷物を置き引き処分 刑事罰になる?
アドバイスを頂けたら幸いです。 まず、私が被害にあったもの。A4ノート 記載事項は、個人情報・財産・借入・家のセキュリティ関係・ネット系のID及びパスワード 金銭的価値のあるものは、テレカ、記念切手などがはさまれていました。 ノートに記載している内容をもって現金を盗むことは可能です。 都市銀行のキャッシュコーナーで作業中、上に棚がありノートを置きました。 作業を終えて、キャッシュコーナー近くの机に移動してすぐにノートを忘れたことに気付きました。 忘れたことに気付くまで5分もたっていません。しかし、ノートが見当たらなかったので、 行員Aや警備員、さまざまな人に問い合わせましたが見つかりませんでした。 この間15分くらいの出来事です。 後日、警察で銀行の防犯カメラを確認してもらったところ、行員Aが持ち去った様子が映っていて 支店長、サービス部部長、行員Aが謝罪にきました。 しかし、その時に聞かされたことは、 (1)行員Aが持ち去ったことは事実である。 (2)その後行員Aはすぐにシュレッターにかけてしまい現物はない。 (3)私からノートについて聞かれたときには、気が動転してしまって本当のことを言えず嘘をついた (4)数日たってしまっているのでゴミは銀行内にはない。 (5)ノートの中身は行員Aはみていない。 ノートの中身をみればすぐに大切なものであり、個人を特定することは容易なものなのですが 行員Aは見ないでシュレッターにかけたと言ってます。しかし、そのゴミそのものも銀行内には ないので本当に捨てたのかも疑問なのです。 個人情報がすべて記載されているものなので不安で仕方ありません。 その前に、このように落し物についてすぐ(15分)くらいで捨ててしまうことは刑事罰にはならない のでしょうか。 ありえない対応だったので怒りしかわいてきません。 民事的解決ではなく、このような場合刑事的罰には問えないか知りたいのでご教授頂ければ 幸いです。よろしくお願いします。
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- hekiyu
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”このように落し物についてすぐ(15分)くらいで捨ててしまうことは 刑事罰にはならないのでしょうか” ↑ 銀行はなんと言っているのでしょうか。 落とし物だと思って、処分した、ということでしょうか。 銀行がどう言おうと、刑事罰になります。 占有離脱物横領にはなりません。 銀行内のモノを持ち去るのは窃盗になる、とするのが 判例です。 持ち去った行員の地位、職務にもよりますが、 下っ端なら窃盗になります。 仮に窃盗にならないとすれば、器物損壊ですか。 いずれにせよ、落とし物だと思ったのであれば 警察に届けるか、銀行内で数ヶ月保管するはずです。 銀行にはその場合の内規があるはずです。 それを廃棄処分にした、というのは非常に不自然で 信じられません。 行員が盗ったのに間違いないと思います。 しかし、どんな罪名になるかは、あまり重要ではありません。 事実関係が重要です。 どんな罪名になるかは、警察や裁判所に任せれば よいだけです。
- epsz30
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刑事事件にする事は出来なくはないと思いますが、 それだけでは処罰もたかが知れています。 したがって、一番良い方法は、 警察に行って告訴し、その際の証拠や調書を元に 民事裁判を行って損害賠償や慰謝料を要求することです。 民事裁判の前に刑事告訴をする意味は、その事による処罰を求める為ではなく、 民事裁判を行うための準備としてです。 そこであなたの告訴が認められ、相手が罰せられれば、 法的にも白黒がはっきりついた状態となるので、 その後の民事裁判でも争点が少なくなり、あなた有利に傾きます。 結局の所、このような問題であればお金で解決するより他ないと思いますし、 取れるのであれば最大限のお金をとってサッパリさせた方が気持ち的にも良いと思います。 それらが面倒くさい場合は、相手に刑事告訴する旨と民事裁判をして慰謝料請求をも考えている旨を伝え、 場合によっては示談金で和解も考慮する意思をも伝えてみましょう。 そうすれば場合によっては示談金を積んで和解へと話が進む事もありえるので、 告訴や裁判を行わなくとも結果良い方へ行く場合も考えられます。 何事も、中途半端にやるならやらない方がマシです。 そして、やるなら1つの手段ではなく多様な手段を用いるのが勝利の秘訣です。
- senki-sakubou
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業務上横領です。 刑事罰に問いたいのならば、警察に被害届を出すことです。 しかし実際には刑事罰に問えない可能性は高いです。嫌がらせをしたいならば 銀行の本店に苦情を言って弁済と慰謝料、書面での謝罪を要求するのは如何でしょう。 張本人の行員は信用を損ねているので、もう出世などできないので、現時点でも 充分な罰は受けているかとも思いますが。
- norikhaki
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拾得物横領罪・占有離脱物横領罪と言われるものに当たるかと。 遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、 一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。