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検事が不起訴にした。これに反対したい

行政不服審査法第4条の(9)により不服審査は申し立て できないのか? 検察審査会が不起訴相当と決定した。これに不服審査を 申し立てできるのかどうか?  どうか詳しい人に助けて下さい.お頼み!!!!!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.4

検察官の権限行使に関する不服申し立てについては下記の通りです。 他の回答にあるように刑事事件につき行政不服審査法は対象外です。2-cに該当する以外検察審査会の決定が最終です。 こうした法律手続に基づく最終決定に対し、批判するのは報道機関の役目になります。質問者さんの主張を新聞社等が採択し論陣を張るかどうかは、各々の報道機関の判断にゆだねるしかないです。             記 1犯罪者の処罰を求めて裁判所に起訴(訴追)するかどうかについて、わが国の現行法制度では、原則として検察官のみがその権限行使に当たることとされ(起訴独占主義)、また、起訴するかどうかの判断も検察官の裁量にゆだねられています(起訴便宜主義)。 2救済規定 a処分検察官の指揮監督者に対する不服申し立て  各地方検察庁の長である例えば検事正は、その庁に属する検察官を指揮する権限と監督する権利義務がありますから(検察庁法第九条)、その指揮監督権の発動を求めることができます b検察審査会への審査申し立て  各地裁判所におかれている検察審査会に審査申し立てをすることができます。  申し立てを受けた検察審査会では、審査をなしたうえで、1=「不起訴相当」、2=「不起訴不相当」、3=「起訴相当」などの議決内容と理由を付して処分検察庁の検事正に通知し、2、3の場合には、検察官の処分につき再考、再捜査を促すこととなりますが、この議決は重く受け止められます。 c準起訴手続き、付審判請求  公務員の職権乱用などによる罪に関して、被害者などが、告訴、告発、請求をした場合には、不起訴処分した検察官が 属する検察庁に対応する裁判所に付審判の申し立てをすることができます。判所が請求を理由があると認めて、審判に付する旨の決定をなされると、公訴の提起があったものと擬制され、その公訴維持には、裁判所の指定する弁護士が当たることになります。

chihime
質問者

お礼

早速、ご教示頂き感謝にたえません。刑事事件については 行政不服審査法は適用されないとゆうことが分かりました. また困ったことがありましたらご教示をお願いするかも 分かりませんが宜しくお願い申し上げます。お礼まで。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

chihimeさんは、誰かを告訴したのですか。 それで、その告訴は検事によって不起訴処分にしたので、その不起訴処分に異議があるので検察審議会に審査請求したのですか。 更に、その検察審議会の決議が不起訴処分が相当と云うので、それが不服と云うわけですか。 そうだとすれば、もう、やるすべはないです。(検察審議会法32条) なお、上記は刑事訴訟法上なので(行政上ではないので)行政不服審査法による不服審査請求はできません。

chihime
質問者

お礼

早速ご教示有難うございました。検察審査会法で終りですか? 残念無念。泣きの涙!!!!!!!!

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

えっと行政不服審査がどう関係あるのかいまいちわからないので、もう少しやりたいことを整理したほうが、有効な回答もでてくるんじゃないでしょうか? 全くの想像ですが たとえば免許取り消し等、行政処分を受けたが刑事で 不起訴相当と認められたので、行政処分も無効にしてもらいたいという事であれば、大いに可能性はありますし、ご承知の通り免許権者に対して取り消しを求めることも権利として認められています。申し立てるべきでしょう

chihime
質問者

お礼

早速ご教示いただき有難うございます、お礼を申し上げます。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.1

 もう少し、落ち着いてよく考えてください。話はよく見えませんが、不起訴相当にしたのは、それなりの理由があったからだと思います。  民事訴訟とは異なり、(検察に回っているので)行政訴訟(の一部)や刑事訴訟は、当事者ではなく第三者が行うので、訴訟を乱発しないためにも、提訴をする前に審査をかけています。  その審査で、証拠(証明するものや、その信頼性)が足りないとか、最悪なパターンが「お門違い」の理由で、却下される場合があります。

chihime
質問者

お礼

早速ご教示下さって有難うございます。お礼を申し上げます

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