道路交通法「(合図)第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」とありますから、路肩に寄せて停車する場合は、停車の少し前から完全に停車するまで、左ウィンカーを出し続ける必要があります。
駐停車中の燈火については、道交法に詳しい規定は無く、関連する「道交法施行令」という法令に、「夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とあるだけで、昼間の見通しの良い場所での駐停車は、クルマが止まった後の燈火の規定はありません。
とは言え、左ウィンカーだと、左折なのか停車なのかが分からないので、停車する場合はハザードを点ける人が多いようで、私も何となくそのようにしています。
いずれにしても、何も点けずに左に寄せて駐停車するのは、道交法違反です。
ちなみに、53条にあるように、自転車が左に寄せて止める場合も、手や方向指示機で合図をする義務があります。