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職業訓練期間の給付金のことで

以前、3ヶ月の失業保険の給付の受け取りに対し、2か月と3週間ぐらいで、職業訓練を受けるはめとなり、給付期間を延長して、トータルで9ヶ月間給付金を受け取った時期があって、いま、こうしたことはできないのでしょうか?

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  • hiro5340
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回答No.1

職業訓練給付について 給付期間延長は、現在もありますよ。 たとえばハローワークに離職票で失業給付の手続きを行い 待機期間の1週間を経過すると給付制限期間3カ月を経過した日付から給付が開始します。 給付期間は、1年間有効に成ります。 給付期間中にアルバイト等で収入が有った時は、勤務日数と収入を認定日に種類で報告します。 給付の日数が雇用保険に加入した期間と退職理由により変わるので最低の3カ月の場合について 説明します。 会社都合の退職の場合は、待機期間を経過した時点で給付対象と成り給付制限を受けずに給付開始と成ります。 自己都合退職の場合は、給付制限を受けますが病気や社内いじめで退職した場合はハローワークに相談すると給付制限が免除される事があります。 失業給付が開始されて給付金が支給されますが職業訓練を受けると訓練終了まで失業給付と同額の訓練給付と名称が変わり訓練終了まで給付金が支給されます。 職業訓練を受講できる条件に失業給付の残日数で職業訓練を受けられるかが決まってきます。 記憶が定かではないのですが給付の残日数が最低で2週間位必要だと思います。 給付期間が90日の場合、2週間を引くと76日分の給付を貰い職業訓練を6か月受講すると約9カ月の給付を受ける事が出来ます。 しかし、職業訓練を受講できる条件に当てはまらなければ受講できませんのでハローワークで調べて下さい。 公共の職業訓練校の場合は、訓練給付と交通費と訓練手当が支給されますが 民間の訓練給付付き職業訓練の場合は訓練給付だけの支給と成る事があります。 雇用保険の適用を受けていないフリーターで仕事をしていた人についてもハローワークに相談すると公共の職業訓練を受ける事が出来ます。 公共の職業訓練なので訓練給付と交通費と訓練手当が支給されます。 補足として訓練を受ける時に必要なテキストや資格取得に係る受験料と受験会場までの交通費は、自己負担と成ります。 訓練内容に依っては、自己負担額が高額になる事があります。 職業訓練の目的が再就職と成っている為に就業意欲が無いと判断されると途中退所処分と成りますので給付金目的の人は排除されてしまいます。 以前は、訓練校に入ってしまえば卒業までお金が貰えましたが現在は就業意欲が無いと判断されると退所扱いされてお金が貰えなくなる人が多く成っています。

veilsidefto
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とっても参考になりそうです。疑問がすっきりしました。

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