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自然災害
今冬の雪で、わが山の杉が雪の重みで、隣の境界の立木に倒れかかって その山主より、自己負担で立木を取り除くよう要望されています。 これは法的にこちらの負担で取り除かなければならないでしょうか。 ご教示お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
これは法的には結構複雑な問題です。 相手は質問者さんに対して、所有権に基づく 妨害排除請求権を主張できます。 一方、質問者さんは、立木の所有権に 基づいて、その立木の返還請求権を 有します。 費用負担はどうなるかについては学説が 対立しています。 請求された方が払う、請求した方が払う、 相手は質問者さんが取り除くのを容認するだけ という説です。 最後の説が通説です。 つまり、質問者さんの負担で取り除くという 説が有力です。 尚、過失があれば不法行為ということで 質問者さんが損害賠償責任を負いますが、 これは別の問題です。
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- hideka0404
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回答No.2
そだね。
- mekuriya
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回答No.1
当たり前です。
お礼
hekiyuさん ご丁寧な回答有難うございます。 少々納得しかねますが、仕方ないです。