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生前贈与
友人(アラフォー)から、今すんでいるマンションが親から生前贈与として、受けたものだと言いました。 質問ですが、何らかの理由があっての相続でしょうか? 例えば実家が裕福だったり、過保護だったり…など。 詳しい方や、経験者の方ご回答宜しくお願いします。
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相続 人が死んだときに発生する。「相続で財産を貰った」という。 贈与 原則、生きてる人が生きてる人に財産を上げること。 例外 遺書にて「おれの金をアイツにやる」遺贈といいます。 ご質問では、生きてる人が、生きてる親からマンションを貰ったというので、その理由はなんだろうか?というわけです。 色々考えられるので、その「やった人」に聞かないとわからないが正答ですが、 1 親の持ってるマンションを、その子にあげたかった。 相続だと、他の子にも共有分が発生するので、その子にあげる事が確実にできない。 2 相続税対策として「親の財産をとにかく生きてるうちに減らす」作戦。 贈与税の特例があるので、一定限度までは無税で子に名義変更ができる。 とりあえずは「やるもの」を持ってるのですから、裕福だといえるでしょう。 子に残すものは借金しかないという方もいますからね。 過保護は「?」です。 60歳で孫がいる人でも、その親から見れば子どもですので、あれこれと心配をされますし、いつまでも子ども扱いです。 80歳越えた親から小遣いもらったりして。 バカが見たければ親を見ろといいますが。 相続税対策として、とにかく預金を減らすのだ!と孫数人にBMBを買い与えて、その贈与税を払った方がおられます。 孫にしてみれば「燃費が悪くて、車検費用もかかる車などいらんわ」と言っても、じい様は「やるってんだからいいじゃないか」という処があります。 街でそういう車に乗ってる人は、意外と「爺ちゃんが買ってくれたんだけど、いい迷惑だ」と思ってる人がいるかもしれません。
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- ma-fuji
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>何らかの理由があっての相続でしょうか? 「相続」ではなく「贈与」ですね。 >実家が裕福だったり、過保護だったり…など。 そのとおり。 裕福でなければもらえません。 また、お金があるだけでなく、過保護ということもありますね。 財産がたくさんあり税金対策(相続税対策)ということを考えてのことかもしれませんが、「1000万円まで非課税」という制度は、現金の場合でマンションそのものをもらった場合は該当しません。 その場合、親が65歳以上なら「相続時精算課税」という制度もあり、それを使えばマンションの評価額が2500万円までなら贈与税かかりませんが、それを使っても相続財産は減りませんので税金対策にはなりません。 相続が発生したときに、その分は相続財産に加算されますから。 とにかく、推測はできても、正確には贈与したその親本人に聞かないとわかりません。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 さっそくご回答いただき、本当にありがとうございました。
生前贈与の場合は、相続税よりも高い贈与税か加算されますが、 住宅取得を目的とした場合の贈与(親から子へ)は、1千万円ま での控除が受けられ、贈与税がかかりません。 相続税対策と、相続の対象を特定するためのものでしょう。
お礼
早速ご回答ありがとうございました。 税金対策でしたか。 良かったです。
お礼
ご回答誠にありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 仕事熱心なので、過保護はなさそうです。 ありがとうございました。