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「源泉徴収なし」と「源泉徴収なし」が同じ口座に?
特定口座の「源泉徴収あり」に変更した場合、 過去に「源泉徴収なし」の年に購入したモノは「なし」のまま 取り扱われることが分かりました。 その場合は「源泉徴収あり」に変更後に購入したものは「あり」として 取り扱われるんですよね? 同じ口座内で「あり」「なし」が同居するとの認識でよいですか?
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基本は無しのものは無しで有りのものは有りで分けて計算しますが、簿価の洗い替えでどうするかは証券会社次第。基本的には移動平均法を税法が要求している為で、有りと無しは別計算する原則も合算する可能性があります。
お礼
そんなに単純ではなかったんですね。 証券会社によっての違いや、移動平均法の事も調べてみます。