交通事故時の健康保険使用に関して教えてください。
2月28日に自転車(私):原付(相手)の出会い頭衝突事故に会いました。
相手の任意保険外さんから、事故当初下記の様に言われました。
(1)お互いに怪我をさせた、怪我をさせられた事故なので、自分で窓口で清算、治療終了後に領収書添付、自賠責へ被害者請求と。
(2)あなたにも過失割合が発生する事故なので、自賠責へ請求した方がが得ですよ。
(3)健康保険を使用するか、しないかは任せます。
で、健康保険をなしで、自賠責限度額は超えないと思い、5月いっぱいは健康保険なしで治療をしていたのですが、長引く旨を先日医師のほうから言われ、窓口負担もしんどく、健康保険を6月から使用する事にしました。
その際に、下記の健康保険組合の言葉で疑問があったので教えてください。
《健康保険負担の7割は健康保険から自賠責へ請求⇒自賠責の限度額を超えてしまっても任意保険には請求しない。》
Q1自賠責限度額を超える場合は、
健康保険負担の7割負担分の自賠責への請求と
私の慰謝料や休業損害や通院交通費や3割負担分の自賠責請求と どちらが優先して自賠責から支払われるのか?
Q2もし、自賠責限度額をオーバー時は、健康保険から任意保険へ請求は無しだけど、直接加害者へ請求なのか?
⇒その場合、自分の過失割合分の支払いなのか?7割全てなのか?(まだ過失割合は決まっていません)
Q3私は自転車で、自賠責や任意保険の加入はなく、個人賠償責任保険へ加入しているが、
相手も自分の治療は健康保険を使用していると思うが健康保険負担分の7割は私は自転車なので自賠責は加入していなく、自賠責へ請求は無理。
⇒その場合は、どうなるのか?
私に直接?個人賠償責任への請求?この場合も自分の過失分の支払いでいいのでしようか?
私に直接来た場合は個人賠償へ私から請求いいのか?
すみません。無知で教えてください。