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健康保険を使った時の3割負担分の変換について
交通事故でよく自賠責枠を超えないために健康保険を使用したほうがよいと聞きます。 その場合、被害者が自分の保険を使い窓口で3割負担しますよね!その3割負担した分は、全く被害者が悪くなければどのようにして変換してもらえるのでしょうか?方法を教えていただけますか
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- 1976a
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回答No.3
自賠責の枠内なら三割負担分を相手自賠責に被害者請求する、自賠責枠を超えてたら相手の任意保険か任意保険未加入なら加害者に請求出来ます。 加害者への請求は、民法で認められてます。 任意保険未加入のいい加減なドライバーが増えてますから自己防衛の為に自分の保険内容も見直しましょう。 相手が任意保険未加入や自賠責すらない場合、自分の保険から人身障害などが使えますよ。 人身障害、搭乗者障害、車両保険、弁護士特約などもきちんと考えた方がいいです。
noname#252929
回答No.2
被害者に過失があったとしても、過失割合分が加害者に請求できます。 被害者側の過失割合があまり悪くなく、自賠責の枠が余っていれば自賠責保険に請求すれば3割の全額が戻ってきますよ。 自賠責を超えていたとしても、相手が任意保険に入っていれば相手の保険会社に請求する事でも、過失割合に応じた支払いが行われますし、加害者に請求する事も可能です。 よく健康保険を使うと3割負担しなきゃならないからそんだ!なんて書く人もいますが、そんな事にはなりません。
- donbe-
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回答No.1
相手加入自賠責、任意保険 任意保険未加入なら加害者に取りたて回収 被害者加入任意保険に、人身傷害加入ならこちらから補償して貰えます。