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検挙後、取調べで呼気から「ケトン体」臭発生の診断書
- アルコール臭の検知結果に疑問を持ち、検挙後の取調べで「ケトン体」臭の発生について説明がありました。
- 食事摂取不十分な状態でケトン体が発生・蓄積し、呼気にケトン臭(アセトン臭)が出る可能性があることが診断書で記載されています。
- 警察官は診断書の断定した結果を求めていますが、幾ら主治医とはいえ診断書には可能性を示す表現が使われています。
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質問者が選んだベストアンサー
診断書がある分あなたが有利 飲酒だと確定できない限り警察は逮捕出来ない もしこれで逮捕したなら大問題でしょ
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- jkpawapuro
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別にほっとけばいいですよ。 検察が訴えてきたら、その診断書提出して無実を主張すればいいだけです。 警察は微妙な状態で書類を検察にあげるのを嫌うのでしょうが、現実がそうなんだからどうしようもない。
お礼
ご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。
- pupPeTeer119
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弁護士に相談して、逆に提訴しましょう。 犯罪を立証する義務は警察にあるはず。
お礼
アドバイスありがとうございます。おそらく、「刑事補償」をお勧めいただいているのだと思いますが、その前に、警察法79条に基づく、愛知県国家交通委員会へ、書面による抗議が簡単でいいと思っていますご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。 。
お礼
ご回答ありがとうございます。私の勤務先は、文系大卒の第一希望の金融関係で、私が不良債権の担当を現場でしていた際、何度も、会社の顧問弁護士と相談したことがあり、お互いに周知の関係でしたので、今日、近くを通った際、ご挨拶するために、弁護士事務所に寄ったら、直に先生と話が出来ました(本当なら、相談でも30分で1万円は掛かると思いますが、昔からの知り合いと言うことで、料金は一切発生していません)。この弁護士先生は私の勤務先の顧問弁護士でもあり、情報が正しければ、ご判断を間違えることは有り得ないと思います。もし、いい加減な判断なら、会社の顧問契約継続にも影響するともいます。警察側が検知管によるアルコール検知数値(0.25)と呼気のアルコール臭があるからとの2点で捜査を継続いしてて頂いているようですが、私の「ケトン体」臭がアルコール臭に近いものが呼気から発生する可能性があるとの診断書で十分だそうです。そもそも、事故も、違反もないことが条件ですが、幾らアルコール臭がある」「アルコール検知器」の検知の値に関わらず、事故なく、違反もない場合で、第三者の証言や防犯カメラ等の映像もないと、「自白」「自認」がないと検察庁に送致されても、1回は検察省に呼ばれ、監察官から、警察に供述調書と内容の確認ありますが、自分が本当に飲酒していないのなら、そこでも「飲酒はしていません」と申し上げると、「嫌疑不十分」で終わりになるそうです。