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交通違反の青キップと赤キップの違い
青キップと赤キップは簡単に言うと何が違うのでしょうか? あと、何をしたら、青キップで、何をしたら赤キップになるのでしょうか?はっきりと分かれているのでしょうか?速度超過は赤、駐車禁止違反は青とか、そういう感じなのでしょうか? よろしくお願いします。
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赤切符の対象となる違反も、青切符の対象となる違反も、本来、罰金以上の刑が適用される立派な(?)犯罪です。しかし、これをそのまま適用すれば、日本は世界一(?)の犯罪者大国になってしまいます。また、警察や裁判所も交通違反の摘発・審理に忙殺されて機能停止状態になってしまうでしょう。そこで、道路交通法独特の制度として、反則制度が設けられました。 この制度においては、交通犯罪のうち比較的軽微なものに対しては「青切符」を交付し、「反則金」(罰金ではありません)の納付を条件として起訴しない(道交法128条2項)こととされています。起訴されないのですから、刑罰(罰金など)が適用されることはありません。いわば、「青切符」は前科者にならずに済む免罪符といえるでしょう。 同様に、交通犯罪のうち比較的重いものに対しては「赤切符」が交付されますが、これは、青切符と異なり刑罰を免除しません。赤切符を交付された者は、異議を申立てて正式裁判を要求しない限り、略式の即決裁判により「罰金」以下の刑が言渡されます。前科者になるのです。 青切符の対象となる行為は、道路交通法の別表に列挙されています。例えば、スピード違反のうち30キロ未満の超過は表にあるので青切符、30キロ以上の超過は赤切符になります。 ただし、冒頭にも記したように、赤であろうと青であろうと、切符を交付される行為は本来「犯罪」だということを忘れてはならないと思います。
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- pikaruru
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違反の種類には関係ありません。 軽微な違反として「反則金」の支払いで前科がつかないものが青切符で処理され、 それ以外は犯罪として裁かれるものとして赤切符で処理されます。 赤切符で処理されると、検察によって「刑」が科せられます。 人を跳ねて殺したなど、重大なもの以外、道交法違反の多くは「罰金刑」です。 かなり説明をはしょりましたが、大雑把にこう言うことです。
- o24hi
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こんにちは。 青切符は,行政処分点1から3点の軽微な違反のときに発行されます。また,行政処分点の減点のほかに,「反則金」といういわば罰金を納めことになります。裁判所への出頭はなく,郵便局で反則金を納めれば処分は終了します。 これに対して,赤切符は行政処分点6点以上の重度の違反,人身事故の時に発行されます。行政処分点のほかに,裁判所へ出頭し,「略式裁判」を受けることになります。 http://teamspirits.fc2web.com/talk/talk10.htm http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/
- boroboro
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どちらも速度違反をした時のキップです。 公道で30キロ未満の違反の場合は青キップで反則金も 決まってますがそれ以上になった場合は赤キップを切られ その場で反則金は決まらず,後日簡易裁判所で申し渡され てたかと存じます。 結論としては青キップより赤キップが重く,反則金も大 きいです。
- hironyan777
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下記サイトに詳しく説明されておりますので、よろしければご覧下さい。
お礼
皆さん丁寧な回答をありがとうございました。大変勉強になりました。私も2回ほど切符を切られましたが、それは両方とも青キップだったようです。原付で20キロちょいの速度超過と信号無視ですから・・・これからも赤キップだけはいただかないように気をつけていきたいと思います。