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交通違反
先日31キロオーバーの速度違反で捕まりました。 この時、違反切符(赤切符)等何もを渡されなかったのですが、その様なものなのでしょうか?
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- NANA715
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いわゆる赤切符というのを渡されない場合は普通送致という手続きをする場合です。 こう言うと難しくなりますが、通常赤切符を交付されるのは、裁判所に出頭しなければならない日まで、運転免許証を保管され、赤切符が運転免許証の変わりになるからです。 今回赤切符を交付されなかったと言う事は、運転免許証を返して貰ったはずです。 赤切符を交付された、されないは、免許証を保管されたかされないかの差で、処罰に関しては何ら変わりはありません。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! 一般道での31kmオーバーですと悪質な違反とみなされ、違反点数6点で反則金制度は 適用されず刑事罰(6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の 罰金)が課せられます。 このような場合、以前は免許証を取り上げられ、切られた赤キップを免許証の代わりに 持っておくように言われていましたが、最近はその場で切られないこともあるようですね。 ですから、その場で赤キップを切られなくても後日、通知が来て検察庁に出頭し略式裁判 (違反の事実に不服があれば、正式に裁判を受ける権利はあります)を受けて即日、判決 が下されます。 常習者の場合や極めて悪質なケースでなければ罰金刑となり、その場で即納することに なります。 また別途、通知が来て免許センターに出頭し、行政処分(免停)を受けるとその日から免許 停止となり、運転出来なくなります。 但し、「運転免許停止処分者講習(免停講習)」を受ければ免停日数の短縮が行われます。 30日免停なら免停講習を受け考査で「優」取れば(殆んどの人は取れますを)、最高29日 の期間短縮となり、運転出来ないのは当日だけということになります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://rules.rjq.jp/bakkin.html http://oshiete.homes.jp/qa2938346.html ご参考まで
- jap_taka
- ベストアンサー率60% (6/10)
地域によっては切符を渡さないところもあるようです。 ただ、罰則は必ずありますよ。
お礼
有り難うございます。 大変参考になりました。