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駐車違反と、青キップは前科になるのですか?
質問させてください。 質問1 駐車違反で反則金を支払いました。この場合は前科になるのでしょうか? 質問2 駐車違反とは別に青キップで反則金を支払いました。青キップは前科になるのでしょうか? 質問3 駐車違反も青キップも前歴として残るのでしょうか? この場合前歴は一生消えないのでしょうか? 質問4 もし前歴が残るのであれば、履歴書の賞罰欄に書いた方がいいでしょうか? ひとつだけでもご回答していただけましたらありがたいです。 よろしくお願いします。m(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
前科にならないはずです。 前科になる前提は裁判で有罪判決を受けた場合(量刑はわかりません)ですが、交通違反で反則金を納めた時点で、起訴されませんので裁判を受ける事はありません。裁判を受けていないのですから、前科になりようがありません。
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- nep0707
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もう何回書いたか忘れましたが、改めて書きます。 (googleあたりで「nep0707 前科」で検索したら、私が嫌というほど同じことを繰り返し書いてきていることが分かるかと思います) 『前科は、法律用語ではありません』 すなわち、前科になるかならないかは法律で答えの出る問題ではないことにご注意ください。 また、法律用語でない一般語として考えても、人によって解釈にぶれのある言葉だと思います。 ただ、一般的に思うに刑罰を受けることをもって前科と理解する人が多いと思います。 検察用語としての前科はこれに近く、「有罪となり、刑の言渡しの判決を受けた経歴」を指します。 この意味を前提にすれば、質問1,2はいずれも前科にはならないでしょう。 質問3も「前歴」の意味をはっきりさせないとなんともいえません。 「駐車違反や青キップを切られた事実」はどうやっても消えません。これは法律とは関係のない話です。 法的には、反則金(道路交通法上は「交通反則通告」)というのは、 刑事責任の面では「これでチャラ、もう責任問わない」ということですし、 行政責任の面では「一定期間は違反歴として残るけど、あとはカウントしないよ」という意味を持ちます。 つまり、法律といっても側面によって効果が異なるわけです。 その意味でも、言葉の意味をはっきりさせたほうが良いわけです。 質問4は法律とは全く関係ない質問ですので、法律カテゴリーとしての回答は「ご随意に」となります。
- akira-45
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道路交通法「違反」であり「刑事罰」ではありません。違反記録は残りますが「前科」としては残りません。したがって、履歴書に違反記録を記入する必要は存在しません。
お礼
ありがとうございます!
- alpha123
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前科なんて制度はありません。あなたは反則金で罰金じゃない。 反則金払えば罰金は払わなくていいという制度です。時間と手間惜しむ人は言いなりに反則金払う。 外国人だと無視して反則金払わず逃げ通せるという制度的欠陥あったので必ず起訴>有罪>罰金という時期もあった。(プロ野球選手の場合など) 交通違反で(ふつうに払うのは反則金だが)あらそって負けて罰金払うことになってもそれだけのことです。 注 交通事故で死亡事故でも起こせばたいてい罰金刑以上です。 履歴書はもとよりパスポートでもなしで通ります。暴力やら薬物はまずいが(^^) 交通違反で罰金払う程度のことは本人がばらさなければ他人にわかることではない。大きな交通事故だと新聞記事です。
お礼
どうもありがとうございます(^_^)
- Doppel-G
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前科を、以前に罪を犯したことによって刑罰を受けたことという意味で仰っているのなら、いずれも前科には当たりませんね。 反則金の支払いは行政処分ですから。 青切符が前歴として残るかという点については、記録上は残りますよ。 ただ、罰ではないので、履歴書に書く必要はないですね。 ちなみに所謂、赤切符で“罰金”を支払った場合には、上記のような意味での前科となります。 “罰金”は刑事処分ですから。 青キップぐらいならあまり気にしなくて良いと思いますよ。
補足
ご回答ありがとうございました。ただ、以前に罪は犯していません。前科のラインがよくわからないので自分の場合の駐車違反や青キップは前科になるのか、わからなかったのです
お礼
ありがとうございます!