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名字が変わる理由
男性で名字が変わるのは、婿養子以外にどんな時でしょうか? ネットで偶然、同級生を見たのですが名字が違っていて、ふと何でだろう!?と思って・・・ 確か、父子家庭だったと思うのですが、もしお父さんが再婚したとしても名字変わりませんよね? お父さんが婿養子なら変わるかもしれませんが、息子が30代になって変えますかね? その同級生は結婚歴はないみたいです。 ちょっと気になったので教えて下さい。
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婿養子という言葉は、良く耳にしますが、現行の民法上、そのような制度はありません。(戦前の民法には、そのような制度がありました。) 今日、一般的には、夫が妻と婚姻をして、かつ、妻の親と養子縁組することを「婿養子」になったと表現するのでしょうが、別に妻の親と養子縁組をしなくても、妻の氏を称する婚姻すれば、夫の氏は変わりますので、これも「婿養子」になったと表現する人は、いてもおかしくはないでしょう。 本題に入りますが、氏が変わる場合としては、1.妻の氏を称する婚姻をした場合、2.養子になった場合、3.同級生の父親が、婚姻や養子縁組により氏が変更になったために、同級生が家庭裁判所の許可を得て、父の氏を称する入籍の届出をした場合、4.やむを得ない事由によって、家庭裁判所の許可を得て氏の変更の届出をした場合が挙げられます。 余談ですが、戸籍上の氏を変えたのではなく、単に通称名として名乗っているという可能性もなくはないでしょう。 民法 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 戸籍法 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
お礼
回答ありがとうございました。 とても詳しく、分かり易く説明していただき 大変参考になりました。