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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名字についてです。)

名字の変更と戻し方について

このQ&Aのポイント
  • 母子家庭で育った太郎君が名字を戻すことは法的に可能か疑問です。
  • 太郎君の名字は「山田」から「江本」、そして「坂田」と変わり、その後「森本」となりましたが、戻したいのは「山田」です。
  • 太郎君は二番目の義父の名字や実父の名字を名乗りたくないと言っており、母親の最初の名字である「山田」を名乗りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.2

離婚後の姓は結婚時の姓(森本)とそのひとつ前の姓(坂田)のどちらかを選ぶことになります。 それ以前の姓にはなれません。

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/uzinomondai.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

離婚・養子離縁時に選択できる氏は、婚姻・養子縁組していた時の氏かその前の氏なので「山田」を選ぶことは出来ません。 「太郎君」が「山田太郎」であったことは一度もないので氏を山田にするには家庭裁判所に申し立てて許可を得なければ出来ません。 「母親の旧姓」というだけの理由では認められにくいように思います。 一番簡単なのは母親の山田姓の親戚と養子縁組することでしょうね。

nakajun423
質問者

補足

すみません補足なのですが、一人目の夫と別れた際に母親は「山田」(仮称)に一度名字を戻しています。なので、「山田」は息子の2つ前の旧性でもあります。

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