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7年前に取得した、外国株の売却時の確定申告について

確定申告について教えて下さい 外国株を、複数の証券会社の一般口座にて取引しています。 初心者の為、教えて下さい。7年前に取得した株の売却についてです。 1.今年、複数の会社で所持していた株を全部売却して、すべて清算をしようと思っています。 売却し、数百万のお金が手元に戻ってきても、取得した時の経費総額がそれ以上かかり、結果としては数十万の損の場合なら、確定申告する必要はないですか?(7年前に比べ、今の方が円高なので、外貨→円に戻す時、更に損をすると思います。) 2.数十万の損の内訳として、「ある会社では利益が出て、ある会社では数十万の損」でも、トータルで損の場合、必要ないでしょうか?(上の質問と重複します) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

逆に確定申告して売買損失を繰越控除させるべきです。 但し、口座管理費は配当所得と相殺する為、過去の(総合課税)配当所得を申告して居なかった場合(少額配当申告不要制度や譲渡所得の配当所得にした場合)は控除対象にはなりません。 また株式売買損益と為替損益は損益通算しません。為替は為替で総合課税雑所得となります。従いまして雑所得として課税はされても損失は損益通算出来ません(FXは申告分離の譲渡所得ですが株とFXも損益通算出来ません)。 為替の損益は外貨建商品を売買の都度発生するものと国税庁通達にあります。従いまして仮に米国株から米国国債に待避した場合でも一旦株式売却時点にTTBで円転して円の損益を確定して改めてTTSで外貨購入した扱いになります。これがかなり煩雑です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>損の場合なら、確定申告する必要はないですか… 今後 3年間のうちには株を絶対やらない覚悟なら、申告しなくてかまいません。 もし、3年間のうちに再開するかも知れないなら、損失繰越をしておけば儲かったときに差し引きできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >ある会社では数十万の損」でも、トータルで損の場合、必要ないでしょうか… はい。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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