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会社の健康保険と自営業の健康保険
会社の健康保険と自営業の健康保険は違いますよね、では会社を辞めた際は国民健康保険(?)に絶対に入らないといけないのでしょうか?また入らない場合、年金に影響はあるんでしょうか??
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まず、健康保険と年金制度については、それぞれ異なった制度ですので、関連はあるもののまったく別のものであるとお考えください。 >会社を辞めた際は国民健康保険(?)に絶対に入らないといけないのでしょうか? 退職後の健康保険は以下のとおりの方法があります。 1.社会保険に加入している方の扶養となる。 この場合は、基本的には退職されてから失業給付を受給するまでの間は、扶養になることができます。 また、失業給付を受給されても、その日額が3,612円未満であれば、扶養のままでいられます。 この場合の国民年金は、扶養に入れてくれる方が配偶者の場合は、扶養になると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 失業給付が3,612円以上である場合は、配偶者の健康保険の扶養にもなれず、国民年金も第1号被保険者となり、双方の保険料を支払わなければなりません。 また、配偶者以外の方の扶養となる場合は、国民年金も第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払うこととなります。(月額13,300円) この健康保険の扶養認定基準については、扶養に入れてくれる方の健康保険証が社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 ただし、国民年金の第3号被保険者の基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので申し添えます。 2.国民健康保険に加入されること この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 その保険料は、お住まいの市区町村によって算出方法などが異なっていますので、市区町村の窓口で聞いてみると良いでしょう。 3.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 もちろんのことながら、任意継続を選んでも国民健康保険を選んでも、配偶者の扶養となる場合は、失業給付を受給されるまでの3ヵ月についても、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 配偶者の会社に「国民年金種別変更届」を提出し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。 失業給付が3,612円以上であり、受けはじめるようになったら国民年金の第1号被保険者となり、受け終わったら任意継続を上記「イ」の方法で資格喪失し、配偶者の扶養となることをおすすめします。 (この場合は扶養と同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。) 国民健康保険の場合は、失業給付を受給し終わったら、さきに配偶者の扶養となるか、新たに就職し社会保険の資格を得たら、そのあとで市区町村の窓口に今までの国民健康保険証と、扶養に入った保険証と印鑑とを持参して、脱退の手続をとることとなります。 日本は「皆保険制度」といってなにがしかの健康保険制度と年金制度に加入しなければならなくなっていますので、上記いずれかの方法をとるしかありません。 年金制度では加入期間が算出の基礎となりますので、#1の方の回答のように、場合によっては年金がもらえなくなりますので、加入するようにしてくださいね。
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本来は、退職して健康保険から脱退して場合、親の扶養になる・任意継続をする・国保に加入する等のいずれかを選択する必要があります。 しかし、1.2ヶ月国民健康保険に加入しないで、その後で扶養になった場合は、国保に加入しなかった期間があることがわからないので、そのまま不問になってしまいます(本当はいけないことなのですが)。
- naosan1229
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>1.2ヶ月国民健康保険に加入しないでその後、扶養になった場合はどうなんでしょうか?? その1・2ヵ月についても任意継続か国民健康保険のいずれかを選択することになります。 国民健康保険については、扶養に入った時点で資格喪失しますので、(手続が必要)1日の空白もなく何がしかの健康保険精度に加入することとなります。 任意継続をしていたときに健康保険の扶養に入る場合は、任意継続の資格喪失要件には「扶養に入るから」と言う理由での喪失はできませんから、結果的にそのつきの保険料を納めないでいると自動的に喪失しますので、その後にどなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。
サラリーマンなどが加入するのが健康保険で、国が運営している「政府管掌健康保険」や大企業などが独自に運営する「組合健保」などがあります。 自営業者などが加入するのが国民健康保険で、市区町村が運営しています。 国民は、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険のいずれかに加入する義務がありますから、退職した場合は、親の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。 又、今までの健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」と云う制度も有ります。 年金と健康保険は別の制度ですから、国保に加入しなくても年金の支給額には影響がありません。 年金についても、サラリーマンなどが加入する厚生年金と、自営業者などが加入する国民年金等があります。 国民は、厚生年金や国民年金などの公的な年金制度のいずれかに加入する義務がありますから、退職した場合は、国民年金に切り替える必要があります。 厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算でき、最低でも25年間加入しないと、将来の年金受給資格が発生しません。 公的医療保険については、参考urlをご覧ください。 年金制度については、下記のページをご覧ください。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkin/nenkin00.html
お礼
1.2ヶ月国民健康保険に加入しないでその後、扶養になった場合はどうなんでしょうか??