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姓の変更について

姓の変更について質問です。 中学生の時、両親が離婚し母親に引き取られました。 その時母親の旧姓に戻されたのですが、学校などで不便ですし友達にも知られたくない為、両親が婚姻中の時の姓(父親の姓)に戻したいです。 色々調べてみたところ、20歳から1年間は戻すことができるということがわかったのですが、私はまだ成人していません。 20歳まで待たないと戻すことはできないのでしょうか? 他に戻す方法があれば教えていただきたいです。 また、母親と2人で暮らす上で姓が違うと不便なことがあればそれも教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

ひどい怪答ばかりですが… まず、「子の氏の変更」は 親権や扶養の有無は直接関係ありません。 また、両親の意思(承諾や同意)などは必要ありません。 (あなたが15歳未満なら法定代理人親権者(父か母のどちらか)が代わって申し立てることにはなりますが、15歳以上なら) 「子の氏の変更」の申立人は あくまでも「子」である あなた本人です。 さて、一度 子の氏の変更をした場合 あなたが20歳に達した時から1年以内に限り 従前(変更前)の氏に復することができるのは あなたが勉強されたとおりです。 この場合、家庭裁判所の許可は不要です。 これ以前に従前の氏に復するためには 原則どおり、改めて「子の氏の変更」の家庭裁判所の許可を得て 「父の氏を称する入籍届」をすることになります。 「子の氏の変更」は 戸籍法107条の「氏の変更」とは異なり 必ずしも「やむを得ない事由」は必要ではありません。 家庭裁判所では(あくまでも手続きに関するものに限り)直接、相談に応じています。 一度 相談されては如何でしょうか。

  • -yo-shi-
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回答No.2

まずは前置きとして、ご両親が結婚(入籍)したときにお父様を筆頭とする戸籍を作りそこにお母様が入られました。生まれてきた貴女も当然にその戸籍に入ります。 だから同じ姓を名乗っているのです。 離婚(除籍)の際には、お母様が筆頭の戸籍を新たに作りそこに貴女も一緒に入ったのでお母様と同じ姓をなのっています。 単純に言えば、お母様の戸籍からお父様の戸籍に移れば旧姓であるお父様と同じ姓を名乗ることが出来ます。 当然ながら貴女の一存で出来る話では無く、ご両親の理解と協力が必要になるでしょう。 お母様と違う姓を名乗ることで不便な事もあるかもしれませんが、生計を共にすることも可能であるし、お母様の扶養家族となることも可能です。 当然ですが親子であることに変わりはありません。 貴女の心情は理解しますが、お母様の心情も理解してあげた上でよく相談して結論を出してください。

回答No.1

姓って言うか氏の変更ですね。 詳しくは家裁のWebに書かれています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ 家裁以外で氏の変更許可は出ません。 変更許可が出て初めて市役所に行って変更手続き出来るんですよ。 なので裁判官が納得出来る正当な理由を申立書に書く必要があります。 そして、現在はお母様に扶養されてるとしたら健康保険証はお母様の名義での扶養家族として健康保険証が発行されてると思います。 氏を変えると扶養家族から外さないとダメなんです。 なのでお母様から離れてお父様の扶養家族になれば氏の変更(旧姓に戻す)は可能です。

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