- 締切済み
遺族基礎年金について
夫は生前国民年金を1年かけて、その後厚生年金を16年かけて、それから亡くなるまで国民年金を6年かけました。 子供が18歳になったとき、私(妻)の分はなくなるんでしょうか? 調べてもあまり分からなかったので、良ければ詳しく教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金と2つあります。 前者は国民年金で、仰るとおり子供が18歳の学年末(子供に障がいがあれば20歳)になれば、お母さん(被保険者の妻)は受給資格がなくなります。 後者は厚生年金で、こちらは厚生年金を16年かけていた分(ただし最低300月分)は貰えます。他にも条件がありますが、「亡くなるまで国民年金を6年かけま」なら、国民年金の未納はありませんから、大丈夫でしょう。 貴殿が65歳になれば、貴殿自身の老齢基礎年金と両方貰えます(ただし、他に条件があります)。 詳しいことは年金事務所でお聞き下さい。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1
>子供が18歳になったとき、私(妻)の分はなくなるんでしょうか? はい、その通り。 子供も働ける年齢になったので、妻も子も自力で生活していく事になります。