• 締切済み

人身事故 未成年

こんにちは。 先日、人身事故を起こしてしまい、 少々疑問に思う事が有りましたので こちらに質問させて頂きます。 人身事故の経路なのですが、 100:0で私の不注意でして、前方に 止まっているお車に私が追突事故を 起こしてしまいました。 相手のお車には、運転手さんと同乗者さんが 一人乗っておられました。 一番最初にお怪我はないか確認した所 運転手さんは大丈夫でしたが、同乗者さんが 『頭が痛い』と言う事だったので病院に 行って頂きました。 CTスキャンなど撮って検査した所 異常なし。との事でした。 ( 全治何日なのかは聞きそびれてしまいました… ) 相手方のお車ですが、買ったばかりの 新車だったらしく事故で破損した部分の 見積もりをしてもらった所 『30万程』というお話を聞きました。 警察とお話しをした際に 『人身になって点数ひかれるだけじゃないか』 と言われましたが、私の場合1年以上前に バイクで違反があるのですが、そちらに 加算されるのでしょうか? それと、今年19歳の未成年なのですが 家裁に必ず行く形になり罰金になるのでしょうか? そこに疑問をもったのでご質問させて頂きました。 自身の不注意でこのような事になり 大変反省しております。

みんなの回答

回答No.4

回答をふまえて 加療を要する事故が全て人身事故では無い事! 未成年だから、家庭裁判所でも無い! 相手側の治療費負担は当然ですが? 事故処理の段階で相手方より承認を貰えば、物損事故扱いで処理して病院の診察をふまえて 人身事故扱いに変更できました。 裁判に為るか為らないかは事故処理の扱い次第です 点数等不明な点は、警察署で確認下さい、質問サイトでは、最終解決には為りません、 あくまでアドバイスと、捉えて下さいね。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>1年以上前にバイクで違反があるのですが、そちらに加算されるのでしょうか? 交通違反・事故による違反点数は、過去3年間分を累積するのが原則ですが、運転免許の効力が有効でかつ1年以上無事故・無違反の期間があれば、その期間以前の点数は累積しないとされています。 従って、事故日より1年以上前の違反点数については加算されず、今回の事故による点数(事故の主たる原因となった違反点数1~2点と事故態様・被害者の受傷程度に応じた付加点数[全治14日以下の軽傷なら2~3点])の加点となります。 >家裁に必ず行く形になり罰金になるのでしょうか? 被害者が人身事故の届出を行った場合、質問者様は刑法犯(刑法211条2項の自動車運転過失傷害罪)に問われますが、未成年者ですので家庭裁判所への送致となります。 家庭裁判所では情状等により保護観察や少年院送致などの処分を行ったり、刑事処分が必要と判断した場合には検察官送致(いわゆる逆送)を行います。逆送の場合、検察官は必ず起訴することになり、罰金・懲役・禁固等の刑事罰が科されることになります。 しかし、成人の場合でも、人身事故での起訴率は10%程度で、被害者が軽傷であれば、ほとんどが不起訴となっています。 ですから、質問者様の場合でも、家庭裁判所で不処分となる可能性が大でしょう。

回答No.2

こんにちわ 多分、事故当時に警察に連絡や救護義務はされたと思いますのでそれを前提にね~ 軽微の人身事故ほ場合は違反点数2~3点、罰金は起訴されなければ罰金刑はありません。 それは相手がどう出るかによるけどね~ バイクでの違反点数は事故での点数と合算されますよ。 未成年であれ運転した以上は成人と同等の扱いになります。 家裁送致にならなければいいけどね~ これからは運転する時は責任持って周囲に配慮した運転を心掛けてくださいね。

noname#178604
noname#178604
回答No.1

バイクでの違反の回数とか減点数とかで状況 変わってきますので・・・・・・・・・・・・・・・それから 買ったばかりの新車ならゴネテくるかもね??? 修理じゃなくとね???

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