- ベストアンサー
産休開始希望日を出産予定日42日前よりも後の場合
産休開始可能日:-42日 産休開始希望日:-30日 出産予定日:0日 -30日希望にも関わらず、やむを得ず-42日に切迫早産のため自宅安静になり、 その結果-42日前から取得することになった場合 (1)差分の12日はどのような扱いになるのでしょうか。(有休?産休?) (2)標準報酬月額2/3算出日はいつから開始されるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有給とするか産休とするかは、上司や人事にどうすべきか聞いて見てください。 有給が残っているならそちらを使った方がお金は沢山もらえますので、私なら有給にしますが。 標準報酬月額は、4月から6月の給料の平均になります。 産休が4月から6月にかぶり、給料の支払日がどの月も17日に満たない場合は前年度の4月から6月の給料の平均になるはずです。 詳しくは人事や総務に尋ねて見てください。
補足
ありがとうございます。 (1)に関しては会社によるということですね。 (2)差分12日間を上司や会社と話した上で、産休扱いにできるのであれば、その時から標準報酬月額2/3は発生するという認識でよいですか。