実は私も長いことこの職にありました。
労働安全衛生法には選任についてこのように謳ってあります。
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者である。すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が義務付けられている。同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要である。
使用労働者数が50人以上200人以下の場合は、衛生管理者は1人以上選任しなければならない。200人を超え500人以下では衛生管理者は2人以上、以降、500人を超えると3人、1000人を超えると4人、2000人を超えると5人、3000人を超えると6人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
衛生管理者のいない事業所では重宝されるでしょうが、衛生管理者募集という求人は聞きませんね。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。具体的には、職場の巡視、特に有害業務監視し環境測定、健康診断を実施、安全衛生委員会の開催、労働基準監督署への報告書の作成、産業医と相談などの仕事があったように思います。
私は試験を受けたころは衛生管理者一本でしたが、現在は一種、二種があります
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
今はどうなっているか分かりませんが、私が受けたころは実務経験が必要でした。
衛生管理者が活躍するのは、有害業務の多い製造業となると思います。
資格を持たれることに越したことはないけど、今はこの資格を持った人は沢山います。自己研鑽くらいに思われて取られればと思います。でも取るなら第一種です。