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衛生管理者の免許?

はじめまして。 ビル管理会社に勤める私は、現在自己啓発として1種衛生管理者の資格取得をと考えておりました。ただ、同資格は衛生工学衛生管理者の講習で取れる免許でまかなえるように見受けられたんですが、工学系の専門学校を卒業していて講習費程度のお金を惜しまないとする今の私としては、結構難しく大変そうな1種衛生管理者試験をわざわざ時間をかけて取得するのもどうなのかな?と、その時間があるなら別の資格に時間をあてて、あっさり講習で…などと迷っております。 いろいろ立場の方々のためにも最初に言っておきますが、当然あくまで主観的・個人的見解としてで結構です、ぜひぜひいろいろなご意見いただきたいと思っておりますので、本当に今後の第一歩に迷っておりますので、自己啓発方針として参考にさせていただければと考えております。気軽にご意見の方お願い致します!

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noname#20890
noname#20890
回答No.2

はじめまして そうですね衛生工学衛生管理者の資格があれば衛生管理者としても選任できたと思います ただ講習費程度と言われますが、他に資格がなく学歴だけだと5日間で10万円ほどに なりますが自腹だと、きついですね 5日も仕事を休めて、講習費用も会社持ちか自腹でも惜しくないと思うほど裕福な環境 働いておられるなら講習がいいですね、うらやましいです 当方はビル管の資格も講習で取りたいと思いますが、あれだけはさすがに仕事は 休めないです、せいぜい3日も休めないな~ 現実、衛生管理者の資格はビル管の仕事には、すぐには必要ない気もしますが すぐに必要ない場合はすこしづつ勉強して試験で取得してもいいのかもしれません

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  • syou2882
  • ベストアンサー率44% (40/89)
回答No.3

衛生工学衛生管理者は、第一種衛生管理者より上位資格になりますから、第一種衛生管理者の選任が必要な場合でも選任できます。 5日間の講習を受け修了試験に合格すれば、都道府県労働局へ免許申請が行えます。

参考URL:
http://www4.ocn.ne.jp/~okyoiku/hp_koza05.htm
回答No.1

下記URLをみると、衛生工学衛生管理者の講習を受けて、衛生管理者と同等の業務ができる職種に、ビル管理業は入っていないように思います。 ((2) 上記(1)に掲げる以外の業種に該当すると思われます。) 衛生管理者の試験準備講習は、ミドリ安全(株)主催のものがお勧めですよ。 それと、衛生管理者の資格をとっても、すべてが把握できるわけではありません。 危険物設備があるなら危険物取扱者、毒物劇物を扱っているなら(本来は不要だが)毒物劇物管理責任者、特管廃棄物を排出しているなら特別管理産業廃棄物管理責任者など、各論的には、それぞれ専門の資格を取得する必要があります。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/rouan/

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