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定期借家契約の中途解約の理由について
定期借家契約の中途解約ができる理由として、 「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」 とありますが、 転勤でなく「転職」の場合はそれに含まるんでしょうか? 働く場所が違う、という点では同義だと思いますが… 新しい仕事先まで、電車で片道1時間かかる、というのは 「やむをえない事情」になりますか? どなたかご回答お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
契約上の「やむをえない事情」とは、あなた自身は抗うことのできない出来事と解釈します。今回の転職が今までの勤務先の倒産などであれば考慮されるでしょうが、自発的な退職であれば無理です。勤務先への通勤時間もあなたが自分で選んだ勤務先ですから「やむをえない」には全く該当しません。契約をどうしても解除すのであれば相応のペナルティが必要になります。
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- m_inoue
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回答No.2
>やむを得ない事情 該当しません、#1さんの書き込みの通り なお、転勤で片道1時間になっても無理です。 都市圏では1-2時間の方はざらにおられます。 隣接しない都道府県への転勤なら大丈夫です。
質問者
お礼
残業が多い職場で、終電に乗れない事がよくあるので、 今回ご質問させていただきました。 自分の行動の結果なので、やむをえない理由ではないですよね…転職先も、隣接してるどころか同じ都道府県なので… ご回答ありがとうございました。
お礼
たしかに、自ら選んだ職場なので、「やむをえない理由」 ではないですよね…言われてみれば全くそのとおりです。 ありがとうございました。とても参考になりました。