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障害年金の診断書の反映について
ひとつお教えください。 現在、厚生3級の障害年金をもらっております。 今年2月に誕生月を迎え、更新の診断書を高井戸に送付しました。 前回より状態が悪化しているため、年金の金額が上がるかどうか微妙なところです。 さて、質問ですが、新しい年金の金額は6月支給分からとなるでしょうか?8月支給分からとなるでしょうか? 以上、お教えいただければ幸いです。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 障害状況確認届の提出後、もしも、増額改定、あるいは、減額改定や支給停止になるような場合は、提出後おおむね3か月後までに、年金決定通知書・支給額変更通知書が封書で届きます。 (注:新たな年金証書が届くことはありません。) この通知書には、改定理由や改定後の障害等級・新たな次回診断書提出年月、改定後の支給額、改定年月などが、それぞれ記されます。 それまでの年金証書の内容を書き替える意味を持っており、以後、それまでの年金証書とセットで取り扱わなければならない重要な書類(つまり、年金証書と同じ意味合いを持ちます)となりますので、必ず、それまでの年金証書と一緒に保管して下さい。 このような決まりごとは、たいへん重要な内容が多くなります。 ところが、ほとんど周知されていないのが現状で、さらに、ネット上などの、いわゆる同病の方からのクチコミなどに誤った情報も多々あります。 したがって、決して、惑わされないようにしていただきたいと思います。 なお、回答1でお示しした内容は、日本年金機構の業務通信(行政担当者や社会保険労務士などが閲覧できる内部書類で、一般公開はされていません)に記されています(平成24年1月号)ので、れっきとした根拠があるものです。
- kurikuri_maroon
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以下のとおりです。 正直申し上げて、言い回しがかなりややこしいのですが、箇条書きにします。 (言い回しをやさしく言い替えると、本来の決まりごとの条文の意味が伝わらなくなってくるので、あえて言い替えてはいません。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 障害状況確認届(更新時診断書) 指定された年に、誕生月の末日(20歳前初診による障害基礎年金に限っては、7月末日)までに提出。 誕生月の末日(又は7月末日)を「指定日」という。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 提出後の増額改定 指定日の属する月の翌月分から。 (例)誕生月が7月の者 ‥‥ 増額改定は8月分から ◯ 増額改定のときの、改定の基準日(「診査日」「改定日」という。) 指定日の属する月の初日(注:平成24年2月1日以降の取扱方法)。 (例)誕生月が7月の者 ‥‥ 診査日(増額改定の基準日)は7月1日。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 提出後の減額改定・支給停止 指定日の翌日(つまり、誕生月の翌月の1日)から起算して、3か月を経過した日の属する月の分から。 (例)誕生月が7月の者 ‥‥ 減額改定・支給停止は11月分から ◯ 減額改定・支給停止のときの、改定の基準日(「診査日」「改定日」という。) 指定日の属する月の初日から起算して、3か月を経過した日の属する月の初日(注:平成24年2月1日以降の取扱方法)。 (例)誕生月が7月の者 ‥‥ 診査日(減額改定や支給停止の基準日)は10月1日。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 要するに、次のように考えてゆく。 1 誕生月は何月か ⇒ 「N月」とする。 2 増額改定だったら、診査日は【N】月1日となり、【N+1】月分から改定。 3 減額改定や支給停止だったら、診査日は【N+3】月1日となり、【N+3+1】月分から改定。 増額か、それとも減額・支給停止かによって、NかN+3になる。 そして、それに+1すれば、その月の分から改定(増える・減る・止まる)されるということがわかる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 年金の振込について(質問例の場合) 各偶数月に、前々月分と前月分が振り込まれる。 もし、2月が誕生月だとすると、増額改定が認められるならば、3月分から改定されることになる。 2・3月分は通常、4月振込であるから、4月に振り込まれそうに思える。 だが、改定を伴うときは、実務上、3か月が経たないと、実際の振込には反映されない。 したがって、改定後の3月分以降(増額されたもの)が反映されるのは、6月振込分以降となる。 (6月振込分 ‥‥ 3月分【増額】、4月分、5月分) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◯ 結果に不服があったとき 1.等級が変わらないとき 等級が変わらないときは、次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が届く。 おおむね3か月後までには届く。 不服がある場合には、直ちに「障害給付額改定請求書」を提出することができる。 提出日前1か月以内の実受診時の病状が示された年金用診断書を添える。 この手続きを「額改定請求」という(以下、同じ)。 2.減額改定・支給停止となったとき 不服申立を行うこともできるが、1年待ってから額改定請求を行うほうがよい。 なお、診査日から1年待たないと、額改定請求はできない。 上記の例(誕生月が7月の者)で言えば、翌年10月2日以降でなければ、額改定請求はできない。 額改定請求が認められれば、増額改定となり、11月分(請求日の属する月の翌月分)から反映される。 3.増額改定となったとき 不服があって、さらに上の級への改定を望むときは、不服申立を行うこともできるが、同様に、1年待ってから額改定請求を行うほうがよい。 なお、診査日から1年待たないと、額改定請求はできない。 上記の例(誕生月が7月の者)で言えば、翌年7月2日以降でなければ、額改定請求はできない。 額改定請求が認められれば、増額改定となり、8月分(請求日の属する月の翌月分)から反映される。