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友人の妻への借金返済
- 友人の妻への借金返済に関する問題が発生しています。
- 友人に30万円貸したものの、返済が滞っています。
- 友人の態度次第では訴訟も考慮していますが、効果的な対応方法が知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟起こして相手に支払い命令が出ても、 無いものは無いです。 払える余裕があれば滞ったりはしないでしょうから、 追い詰めるのはお勧めしません。 また、支払いの確定判決が出ても返済されない場合に、 強制執行しても抑えるものが無ければこれもやるだけ無駄(差し押さえ物件ひとつひとつに費用がかかります)。 >どうするのが効果的でしょうか? 質問者様がどこまで譲歩できるかだと思います。 なので、相手からの返済プランを聞いて、それですり合わせ。 譲歩できるところまでぎりぎり譲歩し、それを相手に十分理解させる。 すりあわせが出来たら、人的担保(連帯保証人)をとる。 この場合、残額分に対して新たな金銭消費貸借契約(連帯保証人も一緒に記名させる内容で作成)を作成し、公正証書化する。 人的担保は相手の親族。 人的担保を承諾しないなら、 借用書があれば、帰ってくる分は少なくなるけど、 債権どこかに売り払うことになるといってみる。
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- kamikami30
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返す気はないって事ですね。 返してもらうつもりでいたなら、借用書だけでは甘いです。 どうせ、一般の金融機関に融資してもらえない程度の信用しかないから友人に借りるわけでしょうから、そのような信用レベルの人にお金を貸すなら捨てるのと同じですよ。 返してもらう気があるなら、最初から公正証書にするか、信用できる連帯保証人をつけないと私には無理ですね。 結論から言うと、貸さないになりますが。 年収の1%くらいなら交遊関係によっては貸しても構いません。 30万なら年収3000万と言うことになるので、お金持ちですね。 訴訟しても、15万じゃ時間の無駄です。 先に話した公正証書の話も支払わないことを想定して、強制執行にかかる分の費用も上乗せして貸したことにする感じですし。 まっとうに返済したら、自分の裁量でその中から余分に回収したお金を返してあげれば良いです。 と言うところで、相手は音信不通にしたいようですから、先の回答者さんの方法を試す程度に留めて諦めましょう。
お礼
kamikami30 さま、ご回答ありがとうございます。 辛口のコメント?ですが確かにそうです。 3000万の年収あれば相談はしなかったと思います。 的確な回答にぐうの音もないです。 もう友人関係も壊れましたよね。 いい勉強だと諦めます。 ありがとうございました!
ご心痛をお察しします。しかし残りが15万円までになってて良かったですね。 過去の分に更にでなくてまだマシだと思われるのが良いかと思います。 小額訴訟をする前に下記の様に通知書を内容証明郵便で出されたら如何でしょうか? これは私が今ちょいちょいと作ったものですので参考程度にして下さい。 これの効果でちょいちょいと支払いをしてくれたらラッキーと思って下さい。 通知書 通知人は、被通知人に対して、次の通り請求する。 1、平成 年 月 日に貸した、 ??円の残金 ??円を本書面到着後 7日以内に支払いをして下さい。 上記金額の支払期限は、平成 年 月 日であり、 既に?ヶ月が経過している。通知人は被通知人に対して 再三請求したが、未だに支払いをしない。 よって、本書面により改めて上記請求をするものである。 もし、上記期限内に支払いが無いときは、 法的処置を講ずる所存である事を、ここに通知する。 平成 年 月 日 通知人 住所・氏名????? 印 被通知人
お礼
noname#209030 さま、早速のご回答ありがとうございます。 考え方ですよね。 15万だけでも帰ってきたと思います。 通知書のサンプルまで作って頂いてありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
takuranke さま、ご回答ありがとうございます。 的確な回答だと思います。 彼がどこまで責任感じて応えてくれるか? そこですよね。 返す気があれば1万ずつでもOKなのですが・・・ 連絡が・・ 強引に何度も電話すればいいのかも?ですが気が引けます。 今のギリシャのようですものね(笑) ありがとうございました!