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5年連れ添った主人に離婚をきり出しました
- 五年間連れ添った主人に離婚を切り出しました。性格の不一致により、我慢してきたことが一気に噴き出しました。
- 主人は家事を一切せず、何か気に入らないことがあるとすぐに機嫌が悪くなります。そんな主人に性格の不一致による離婚を切り出しました。
- 主人は自分の給料をすべて貯金に回すことを思い込んでおり、自営業の経費や生活費を考慮してくれません。条件として貯金額の返還や慰謝料を要求されました。
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あなた方ご夫婦の「性格の不一致」を理由にした離婚は、法律上は難しい限りです。つまり、調停ではあなたの主張とご主人の主張が真っ向対立するようです。あなたの離婚を請求する根拠は、通常認められません。それともここにお書きになっている以外のご主人側に結婚生活が続けられない何か原因があれば別ですが・・・。 最後のご主人の言い分が通るのでしょうか?とお尋ねです。調停の場で、ご主人の言い分を認められるかどうかですが、ご主人がご自分の意見をどのように主張されるのか、そして、その主張の裏付けとなる何らかの証拠とか証明できるものをお持ちになっているかどうかで、ご主人の主張が通るかどうかの判断になりますので、現時点ではどうとも言えません。 ただ、ご主人はマスオさん状態での結婚生活。離婚の申し出はご主人ではなく奥さんのあなたからの申し出ですので、5年間の結婚生活の上での性格の不一致を理由にした離婚は、ご主人が納得されない限り無理だと判断します。先にも申し上げましたが、ここにお書きになっていない何かがあるのなら別です。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> 性格の不一致により、五年間連れ添った主人に離婚を切り出しました 十分離婚の理由になるでしょう。 きちんと日常の言動を記録しておきましょう。 精神科の医者に行って診断書を書いてもらえばかなり有利になります。 調停を申し込んで不調になり、離婚裁判になります。 そのときあなたが原告で裁判に訴えなければいけません。 被告になれば被告には非がなくとも慰謝料の支払いを覚悟しなければいけなくなります。 原告になれば法外な慰謝料を請求できます。 しかし認められるのは旦那さんの預金額の範囲以内です。 請求を初めからケチると判決も小額になるようです。
お礼
回答ありがとうございます。弁護士を立てることを視野に入れたうえで、主人ともう一度話し合ってみることにします。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
パニックに陥り正常な判断が出来ないなら、弁護士を代理人にたてては? というかまず冷静になる為に全てを箇条書きにして弁護士に相談して下さい。 役所で30無料の弁護士相談や法テラスもあります。 調停でもいいのですが、調停員って単なる双方の言い分を聞くだけです、調停不調なら裁判移行しますが、理由が性格の不一致と言う有責のはっきりしない理由ですから恐らく長引きますよ。 これで何年も揉めてる夫婦もあります。 手切れ金と思って払って別れるのも手ですが…。 基本的に結婚後に作った資産は、折半です。 結婚前の資産は、個人のものです。 ローンは、名義人になると思いますよ。 冷静になれないならとりあえず弁護士に相談を。 アドバイス貰えますから、多少冷静になれるでしょう。 専門家がついてれば、精神的負担も少なくて済みますから。
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- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
手切れ金も一つの方法ですよね。 5年も同居して、貯金も400万円奪われて、捨てられると相手は感じているのでしょうか。 相手からは一方的に感じられているのでは… 金を払い、平和を買うのも手では?
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回答ありがとうございます。弁護士を立てることを視野に入れたうえで、主人ともう一度話し合ってみることにします。
- JqqF
- ベストアンサー率24% (159/656)
調停などでの協議離婚はお互いの納得がどう折り合うかですので、あなたがどこまで譲歩できるかによります。 徹底抗戦となれば裁判への持ち込みですが。あなた側を原告とした場合は、分が悪いです。性格の不一致だけでは、要件を満たさないと調停に差し戻される場合があります。 夫側が理不尽な離婚を要求されたと原告側となってあなたを訴えた場合は慰謝料は免れません。 第三者からみて、結婚生活を破綻させた明確な根拠が夫側にあるなら別です。証拠として残されたパワハラなども含まれます。 私は女ですが、自分の人生を取り戻す為とあれば惜しまず払って追い出します。その価値が自分の人生にはあると考えます。 たぶんは、調停で粘り勝ちを取るのが得策でしょう。
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- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
51才、既婚男性です。 御主人の言い分が通るかどうかは、離婚調停もしくは訴訟を起こさないとわかりません。 お互いに有責配偶者では無いですから、基本的には協議離婚とすべきですが、貴女が一方的に離婚を主張している以上、離婚調停をおこさないと離婚は成立しないでしょう。 性格の不一致と言っても、御主人が家事をしないだけなら、あまり意味が無いです。 どちらにしろ、慰謝料や財産分与に関しては、お互いに納得する方法で解決しないと駄目ですよ。 貯金に関しては、結婚後の共有財産に関しては、折半が基本でしょう。 貴女の自営業の契約金も共有財産なら、半額は財産分与として渡す必要があると思います。 車のローンに関しては、離婚したら支払い義務は無いでしょう。 慰謝料は、貴女がどうしても離婚したいのであれば、それなりの金額を支払った方がスムーズに離婚できると思いますよ。 御主人と話し合っても解決しないですから、弁護士等に相談すべきです。
お礼
回答ありがとうございます。弁護士を立てることを視野に入れたうえで、主人ともう一度話し合ってみることにします。
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