• ベストアンサー

パパラッチは犯罪ではないのか?

 パパラッチが週刊誌にスクープ写真として、著名人のプライベートを赤裸々に明かしていますが、あれは罪にはならないんでしょうか?。    被害者側が訴訟を起こさないと駄目なんでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21649
noname#21649
回答No.1

どちらでの内容でしょうか。国名をお知らせください。 なお.日本国内においては.パパラッチと呼ばれる日本系記者はいません。 海外系記者の場合には.日本国内法として.道路交通法(運転免許を持つ場合)・航空法(運転免許を持つ場合)・刑法に抵触していなければ.取材の自由であり.制限はありません。 刑法に抵触した例としては.該当有名人宅の使用人と肉体関係を結んだ記者が報道した例があります。記者は報道の自由により無罪.使用人が(罪名忘却)により執行猶予付有罪判決をうけています。 記者として.朝おきる前から門前で待ち.夜寝るまで追跡することは.基本です。また.下っ端があいまいな回答をした場合には.その上司に確認を取ることも基本です。これが出来ないようでは記者として失格でしょう。

kanekokaneko
質問者

補足

 説明不足で申し訳ありません。  私がお聞きしたい点は  パパラッチや国内で発行されているF○A○Hなどの著名人のプライベートを報道する内容自体が、名誉毀損やプライベートの侵害にならないのか?という事です。  

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>にならないのか?という事です。 原則としてなりません。有名人である以上.その言動は多くの人々の興味の対象であり.報道機関として報道する義務がありますから。 ただし.報道中に有名人以外の人々が含まれると問題になる場合があります。

  • tantei708
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

探偵をしていますのでプライバシーに関係なく写真を取りますが 私達は依頼が元で一部パパラッチ見たいなものなんですが、現在の日本では、公務員の公務中 不法行為の現状保全等についてはプライバシーの侵害に当たりません。有名人(芸能人) についてはプライバシーの侵害についてはたしか対象外の判決があったと思います。だから肖像権の侵害で訴えていませんか?

関連するQ&A