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レイプは犯罪ですよね?
昔の週刊誌の記事を読んでいたら『レイプのように明確な犯罪ではないケースも多いので、“被害”を受けた女優側も公に訴えることをしてきませんでした。』とあったのですが、どういう意味ですか? 普通に犯罪だと思うのですが。
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「昔の週刊誌の記事」というのがおそらくポイントですね。 ・2017年7月13日に施行された改正刑法によって、強姦罪は強制性交等罪に名称が変更されました。強制性交等罪は、強姦罪を厳罰化した犯罪で、起訴に際し告訴が不要な非親告罪です。 その週刊誌がこれ以前のものであれば、レイプを「犯罪」とするためには被害者が自ら告発する必要がありました。これだけで被害者にとっては大きな障壁です。告発するために必要とされることも多くありました。 さらに性交の事実があっても「合意の上」なのかそうでないのかの線引きも曖昧でした。当然、加害者側は「合意があった」と言う。その合意は例えば誘ったら自分の部屋に来たとか、一緒に個室に入った、深夜まで一緒に酒を飲み男の前で泥酔した、などを根拠とされることも当然のようにありました。また「嫌ならキッパリ断れば良かったのだ」と言われることもあったようです。 これらは今もよくあることですが、昔は女性の服装や行動にたいする「規範意識」が今とは大きく違っていました。電車で同じように痴漢にあっても、和服だったりスカート丈が長めのスーツ姿で髪の色が黒だったりすれば「可哀想に」となりましたが、金髪茶髪で露出の多い服なら「そんな格好をしているからだ」でしたね。レイプも「厚化粧でまるで商売女みたいな格好だし」とか「普段から色気を振りまいていた」などと言われ「金でももらったんじゃないか」とか、女優で相手が関係者なら「日頃から媚びを売って役を欲しがってたね」なんて言われる。 まぁそんな時代ならその週刊誌のような表現はいくらでもありました。
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- qwe2010
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昔の裁判では、二人だけでいた場合、レイプされても、合意があっての行為とみなされ、犯罪を証明できませんでした。 今の裁判では、二人だけが一緒にいて、レイプされた場合では。 女性が訴えると、犯罪になります。 レイプされた場合、裁判で、それが証明できるか、出来ないかの、 裁判官の、判断が、昔と変わってきたのが原因です。
- yokohamatakurou
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もちろん犯罪です。 しかし、世の中には「イヤよイヤよも好きのうち」という場合もあるし、「ホントにすごくイヤだけど経済的利益のために、わかっていながら我慢した」という場合もあるのです。そして当人が実際のところどう思っていたかというのは、当人以外にはわからないのです。