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違約金について質問があります。
違約金について質問があります。 あるサービスを受けるのに、二年契約で、そのサービス分の金額をショッピングローンで支払ったとします。もし、一年目でそのサービスを中止したいと思い中止したときに、返金などしてもらう事はもらうことはできますか。 もしできる場合、サービス提供者の違約金は、サービス分の金額を超えない範囲で、違約金をとることはできますか。
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●返金などしてもらう事はもらうことはできますか。 ○契約内容(違約金についての取り決め)と契約解除の理由によります。 契約違反がないのに一方的に契約を解除する場合は返金はされないこともあります。 ●サービス提供者の違約金は、サービス分の金額を超えない範囲で、違約金をとることはできますか。 ○契約内容(違約金についての取り決め)と契約解除の理由によります。 契約違反がないのに一方的に契約を解除されれば違約金の支払い(返金しない)をさせることは出来るでしょう。 いずれにしても契約内容と契約解除理由によります。
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noname#184331
回答No.3
>そのサービス分の金額をショッピングローンで支払ったとします。 ローン業者が立て替えている以上、ローン業者に払わなければなりません。 >もし、一年目でそのサービスを中止したいと思い中止したときに、返金などしてもらう事はもらうことはできますか。 契約によります。 ・一切返金しない ・一定額を返金する ・継続義務に違反したので違約金(サービス代金を超えても良い)を要求する
質問者
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回答ありがとうございます。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1
提供側都合なら、違約金&返金はもらえます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。