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既卒で就職活動:内定先への提出書類について
- 数社の面接を受け内定を得るために奮闘中。空白期間にバイト先を増やしてしまった経歴を書いているが、採用が決まった場合、どの書類と手続きが必要か不明。雇用保険未加入や源泉徴収票の提出についても疑問がある。
- 既卒者が就職活動中。バイト先の経歴を増やしたが、採用後の書類や手続きがわからない。雇用保険や源泉徴収票の提出についても疑問がある。
- 既卒者の就職活動中についての質問。バイト先の経歴を増やしているが、内定後に提出する書類や手続きがわからない。雇用保険や源泉徴収票の必要性についても疑問がある。
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元、給与計算担当者です 聞かれていないことを言わないことは、程度の問題としてあると思いますが、 提出書類に嘘の記載をされることは、後々問題になることがあります。 バイトの期間は正直に記載して、その間になにをやったかをしっかり持つ事をオススメします 発覚する可能性として、 1、源泉徴収票 2、厚生年金 3、住民税の額 などがあると思われますが、1、2がないということで、3もないと思います。 企業のさじ加減を含め、大学のキャリアセンターやハローワークの キャリアカウンセラーの方に相談されると、生の情報から判断されるので 有効かと思います。
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- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
雇用保険は、勤務時間や雇用形態によっては取得しない場合は充分あり得ますが、実際はどうだったのでしょうか? もし取得していても、取得した事ないと申告しておけば大丈夫だとは思いますが、窓口の担当の方が親切心から「前職で取得してるのでは?」と確認してくれる可能性はないとは言い切れませんね… 源泉徴収票ですが、これは支給日が今年の場合必要になってきます。 2012年いっぱいに勤務されていた事にしているのでしたら、普通に考えると最後の給与は今年の1月だったのでは?と判断されると思うんですよね。 ですので、今年の源泉徴収票を提出して下さいと言われるのは必至かと。 >そもそも前職がバイトの場合は年を越すこさない関係なく必要ないものなのでしょうか・・・ んなわけありません(^_^;)
- saltmax
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>少し調べてみたら被雇用保険や源泉徴収票などの提出が必要な場合もあるそうで・・・ 所得税の期間は年です。 去年の源泉徴収票をもらっても意味ありません。 雇用保険の被保険者証ですね。 一回でも被保険者になれば番号は一生使うので 被保険者証は求められます。 被保険者でない期間が1年未満であれば 被保険者期間が合算できるので。 後は年金手帳も見せてと言われますね。 学生は年金の支払いは免除されていますが 社会にでれば免除は解かれるので 収入がなければ免除申請するなりしないと未払いになります。 >雇用保険に未加入 労働者を一人でも雇えば 雇用保険と労災保険には加入しなければなりませんが 雇用保険に関しては31日未満の雇用の場合と 週の所定労働時間が20時間未満の場合は適用除外です。 >源泉徴収票はない 雇い主が源泉徴収義務者でない場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 日雇いで日額の日当が9,300円未満の場合 月給で月額の給料が88,000円未満の場合 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf これらは源泉徴収されません。 去年課税所得があれば 去年の所得に従って今年住民税を払うことになるので 雇う人は特別徴収の申請をした時に税額ゼロでは不審に思うでしょう。