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立ちションはどのような法律に違反するのか

立ちションは法律違反だと聞きました。どのような法律に違反しどのような刑罰を伴うのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

 2つの可能性があります。  1つめは、他の方と同様、軽犯罪法です。  内容はほかの方とほぼ同様ですので割愛します。  2つめは、公然わいせつ罪です。  立小便をするとき、河川に面した堤防上などに立って、対岸の道路や建物から丸見えの場所で、ズボンを下ろしてしたりすると、この罪に問われます。  要件は、公然と、つまり不特定多数の人から見られる可能性のあることと、わいせつな行為、つまり陰部を露出するなどの行為をすることです。  公然わいせつは刑法犯ですから、軽犯罪法のように悪質性が求められたりしません。  懲役刑もありえる罪ですから、目撃者がいたり、警察官が状況を見ていたりした場合は、即現行犯逮捕されます。  あと、浄水に関する法律を挙げている回答がありますが、立小便程度でこの法律に問われる可能性はほぼゼロです。  立小便を何日、何週間にもわたって溜めておき、それを一気に放流したような場合でない限り、この罪が適用されることはありえません。  もしあるなら後学のため是非判例を示してもらいたいです。

gesui3
質問者

お礼

最も現実的かつ総合的な回答をありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.7

刑罰について 科料は正式な読みは「かりょう」です。財産刑のうち罰金より軽微なものです。 紛らわしいものに刑罰でない過料(かりょう)というものがあり、両者の区別をつけるため、便宜的に科料を「とがりょう」 過料を「あやまちりょう」と呼ぶことが多いです。

gesui3
質問者

お礼

専門的な回答をありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.6

軽犯罪法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html 第一条の二十六  「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 」 他にもいろんなのがあってある意味面白い 刑罰に関しては、同じく 第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 この「科料(とがりょう)」というのは、千円以上一万円未満の徴収を受けることを言う

gesui3
質問者

お礼

罪状列記は、面白いですね。ありがとうございました

  • bakansky
  • ベストアンサー率48% (3502/7245)
回答No.5

下記のところで回答されてる方が簡潔に書いておられるように思います。  → http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129968512

gesui3
質問者

お礼

刑罰まで書いてありました。ありがとうございました

  • y-kirinn
  • ベストアンサー率22% (21/93)
回答No.4

浄化槽法に ~し尿を公共用水域等に放流してはならない。 とあります。 他の法律にもありそうですし、地方行政の例えば環境美化条例のようなのにもあると思います。 刑罰はわかりません。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

軽犯罪法 第一条 二十六   街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、 又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

gesui3
質問者

お礼

URLまで示していただき、ありがとうございました

  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.2

軽犯罪法第一条に以下の規定があります 第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 ということですね。

gesui3
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございました

  • asuncion
  • ベストアンサー率33% (2127/6289)
回答No.1

軽犯罪法違反です。

gesui3
質問者

お礼

ありがとうございました

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