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交通事故の慰謝料について

友人が交通事故に遭いました。 車と車で接触したのですが残念ながら9対1か8対2の割合で友人の方に責任があるとの警察の判断でした。 しかし友人は首にムチウチのような怪我を負ったのですが、この場合慰謝料は全く出ないのでしょうか?

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回答No.2

車両保険は車に対する補償です 友人の車両保険は友人の車のみ適用 相手の車両保険は相手の車のみ適用 いずれも怪我の保障は無し(当たり前) 過失相殺割合に関わらず 相手側の自動車保険(任意、自賠責)で友人を保障 友人側の自動車保険(任意、自賠責)で相手を保障 これが大原則。 また、其々の搭乗者対象の保険契約内容次第で其々自身を保障する 事も出来ます。 其々の相手側(友人→相手、相手→友人)請求分保険金を 自分側保険会社より仮払い(立替払い)する時も有ります 見舞費用(慰謝料?)も保険契約の定める範囲です。 車両保険で医療費は補償しません。 詳しい補償内容に附きましては保険会社へ請求ください。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

加害者の方は車両保険とかに入っていない限り、自力で直してください。 被害者の方は保険で支払ってください。

john_and_paul
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 加害者(→つまり私の友人ですよね)は車両保険には入っていますよ。

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