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侮辱罪にはならないですが、、、

少々訳があって旦那の元カノと揉めてます。そこで質問なんですが、LINEのつぶやきで言い合いになりました。もともとはLINEのメールから始まったのですが、その内容はお互い侮辱罪にはならないと思うので省略します。 LINEのつぶやきで、色々お互いつぶやきがあったのち、私が『保護者の使い方間違えてるし』とつぶやいたら『キチガイにわ保護者が必要ってことやのに』と言われ、さらに、『きちがいわおまえいがいおらん』とつぶやいてました。その後『人間選びわきっちりせな後悔のもと』とつぶやいてました。間のつぶやきはあまり関係ないので省略します。私もつぶやき返したのですが正確な言葉は忘れてしまいましたが、私は保護者の使い方間違えてる奴とか、旦那は私の味方とかはつぶやきました。LINEのつぶやきで私に向けた言葉はなんですが名指しはされてなく『おまえ』とゆー言葉で私をさしてます。一応つぶやいてる言葉は写真に撮って残してます。侮辱罪にはならないですが、民事とか何かで訴えを起こすのは可能ですか⁇何も出来ないのでしょうか…

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

それはツイッターですよね。 不特定多数の人が覚知出来る状態で、そういう ことを言われたのですね。 なら侮辱罪が成立する可能性があります。 まあ、警察では相手にしてくれないでしょうが、 法的には成立し得ます。 精神的に損害を受けたということで、民事賠償 訴訟を起こすことは可能です。 少額訴訟ということになるでしょうが、これは 素人でもできます。 弁護士を頼まなくても、赤字になるかもしれませんが。 内容証明郵便を出して、慰謝料を請求し、無視されたら 少額訴訟で簡裁へ、というのが流れです。

miyacool
質問者

お礼

細かく回答ありがとうございます。Twitterではなくて、LINEのひとことをつぶやく所があるんです。そこで、つぶやかれました。不特定多数といえば不特定多数ですが、友達の欄にそのつぶやきがでるので、Twitterよりは全然少人数なんです…この場合でも大丈夫なのですか⁇

その他の回答 (4)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.4

何も出来ないかといえば出来るのですが、無視するのが懸命だと思います。 訴えるとすれば名誉毀損でしょうが、実際に訴えた場合は相手もあなたに同様の訴えを起こすかもしれません。 また具体的な被害が無ければ勝訴しても恐らく金銭的には赤字でしょうし、相手も謝罪するとは限りません。 裁判所は謝罪を命じることは出来ませんから。 どちらにしろ相手から謝罪の言葉を得ることは出来ないでしょうから、裁判に無駄なお金を掛けるくらいなら旦那さんと美味しい物でも食べに行ったほうが幸せだと思いますよ。

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。もう、悔しすぎてお金とかじゃないんです…謝罪のがないにしろ、キチガイと言う言葉を私言った事を後悔してほしいと考えてます…例え赤字でもって考えてしまいます…。すみません、ありがとうございました。

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.3

どっちもどっち。 売り言葉に買い言葉では? 謝罪が欲しいという気持ちは自分が優位に立ちたいという立場から思うこともあります。 相手と同じレベルで喧嘩するのではなくて、相手にしないという大人の余裕を持った方がいいと思います。 訴えたところで時間とお金の無駄さに気づくでしょう。 旦那さんもそれはさすがに引くと思いますよ。誰だって奥さんの味方しない旦那には怒るでしょう?

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。旦那は引きません…侮辱罪にならないなら民事でやったら⁇と、法テラスに聞きとまで言ってます‼旦那も元カノには散々迷惑かけられてほんまに嫌気さしてます‼

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

ちょっと驚きだが、中学生の話ではないのね?

miyacool
質問者

お礼

相手は40前の方です…

  • hunaskin
  • ベストアンサー率30% (1854/6060)
回答No.1

>民事とか何かで訴えを起こすのは可能ですか 可能ですよ。 ただ、質問者様の期待するような結果になるかどうかは別の話です。

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私はただ、謝罪の言葉がほしいです。キチガイって言われて悔しくて‼自分ではキチガイじゃないって思ってるんですけど…

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