• 締切済み

名誉毀損、侮辱罪、プライバシーにあたりますか?

SNSサービスのLINEでトラブルになりました。 喧嘩をし、関係を絶っていた人から、タイムラインでコメントがありました。そこで、その人にだけコメント返信しなかった私もわるいのですが、その人が無視された事に腹を立て、二度とコメントしないと言うコメントが届き私も、疲れたのでわかりましたと、返信しました。 それが日に油を注いだみたいで、私のタイムラインに、下げマン、お前に育てられる子供が可哀想、お前最低と、投稿され、直後に相手のタイムラインも更新されました。 そこには、キチガイ、下げマン、私の子供達が施設に入っていた事を書かれました。あえて私の名前はありませんでしたが、共通の友人がみたら、一目で私と分かる内容でした。 実際気付いた人もいました。 相手のタイムラインのコメントのやり取りでも、明らかに私の悪口です。全く知らない人とかなのに、「もしかして◯の…?」と来てます。◯とわ、私の元旦那です。 相手が私のことを言いふらして居るのは間違いないです。 本当にヒドイ言われようで、警察に相談しましたがLINEを公然と認めるには難しいと言われました。 少額訴訟を勧められたのですが、訴えを起こし相手を反省させる事はできますか? 因みに、悪口は、全て写真に残してます。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • linghio
  • ベストアンサー率44% (39/87)
回答No.3

「LINEが公然であるかどうか」がまずポイントだと思いますが、公然と認め得ると私は思います。 Facebookなど他のSNSに比べてクローズなLINEですが、 不特定とはならずとも繋がっている多数に閲覧が可能であり、 それが特定の少数であったとしても噂として拡散していく可能性が十分にあります。 伝播性が期待されれば公然と認めることができます。 また実害がなくとも、名誉が毀損される可能性があるだけで十分です。 よって名誉棄損罪、侮辱罪両方で訴えることが可能だと考えます。 相談の対応をされた警察官も「公然」の解釈に自信がなかったのだと思いますので、 改めて上記の内容を含めて相談されてはいかがでしょうか? 粘り強く訴えれば、逮捕や起訴までいかずとも、警察が働きかけてくれる可能性はあると思います。 そして民事について。 No.2さんの記載されているような流れになると思います。 そして他の回答者さんもおっしゃられている通り、少額訴訟には適さない事案です。 もし慰謝料や損害賠償を請求するのであれば、通常訴訟になるでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 少額訴訟を勧められたのですが、訴えを起こし相手を反省させる事はできますか? 警察の担当者に勧められたんでしょうか? 民事の話ですから、担当者も良く分かっていないか、適当にあしらわれたのでは。 小額訴訟起こすとして、段取りとしては、 ・相手に削除や改善の請求を行う。 ・ラインの運営会社か相手の契約している通信会社やプロバイダにプロバイダ責任制限法に基づく削除依頼。 ・改善されずに、ケータイを変えるなんかして繰り返される。 ・そういう事が原因で、眠れない、イライラする、仕事が手に付かないなんかであれば、心療内科などで受診、治療。 ・そういう事の診断書を根拠に、交通事故の自賠責の基準を元にして、  -総通院期間  -実通院日数×2  のいずれか少ない方×4,200円を慰謝料として請求。 ・内容証明で請求。 ・小額訴訟。 だとかでしょうか。 これだって、受理される可能性はビミョーですし、相手が争うつもりなら通常訴訟に移行します。 > 因みに、悪口は、全て写真に残してます。よろしくお願いします。 その他、トラブルの経緯の記録や、相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容なんかを併記すると信憑性が上がります。 相手と電話や直接会って謝罪請求するとかなら、ICレコーダーなども用意しておいてください。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>少額訴訟を勧められたのですが、訴えを起こし相手を反省させる事はできますか? 少額訴訟について少しでも調べてみて、こんな質問をされているのですか? もし、調べたあとでの質問なら、質問者さんは、日本語が理解できない方だと思います。 まあ、訴えようとしても裁判所で門前払いです。

関連するQ&A