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過失割合算定の際の減速とは?

過失割合についてお聞かせください。 過失割合に関しましては、別冊判例タイムズ16などに色々な類型が載っておりますが、例えば、別冊判例タイムズ16の【116】図などで、減速した場合と減速していない場合とで過失割合が変わってくると記載があります。ここで言う「減速」とは、徐行までは行く必要がないと記載されております。具体例として、指定速度40キロメートルの道路においては大体時速約20キロメートル程度で走行した場合、減速と認められるとされておりますが、例えば、指定速度30キロメートルの道路で時速20キロメートルくらいで走行した場合は「減速」とみなされるのでしょうか?20キロメートルよりも遅い速度ということになると、ほとんど徐行に等しくなり、時速20キロメートルでは「減速」ではない、とされてしまうと、指定速度30キロメートルの道路では、徐行していないと「減速した」場合には該当しなくなってしまうようにも思いますが、どなたがご教授ください。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

概ね制限速度の半分程度と解釈します。 規制が30km/hなら15km/h程度で減速したと解釈します。

回答No.1

状況により違いますから何とも言えません。 また単に低速度としただけでは「徐行」では有りません。 判例タイムスに掲載されたものが「判例」であったり相場と言うものでは有りません。

paison357
質問者

補足

裁判例の積み重ねであることは間違いないはずです。

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