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衆院選が違憲で仮に選挙が無効ならやり直し?
高裁で違憲判決が出ました 仮にこの後の判決で選挙自体が無効という判決が出て確定したら 衆院選はやり直しになるのでしょうか? それとも選挙前の民主政権に戻るのでしょうか? 去年12月の衆院選自体無効という判決が出たらどうなるのか 知りたいです
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
まず、日本の裁判所は、最高裁も含めてすべてが「憲法裁判所」ではありません。 つまり、特定の事件を裁くために、その事件解決に必要な範囲で、「○○法は違憲」という判断を下せるだけで、「○○法がいかなる状況でも違憲。したがって、無効」という判断はできないことになっています。 出るのは「○○区の選挙は無効」ということです。 全選挙区で訴訟がおこされ、全選挙区の判断が最高裁に持ち込まれて、その結果全ての訴訟で「違憲」という最高裁判決が出るということは「理屈」としてはありえますが、実際にはおこりません。 例えば100万人に一人の議員を選出するA選挙区と、10万人で一人の議員を選出するZ選挙区を比べると「均衡を失って違憲」ということになりますが、それらの間の、例えば50万人に一人のFと60万人に一人を選ぶGを比べれば違憲と言うほどではありません。 そこでは違憲判決はでません。 したがって、「去年12月の衆院選自体が無効」ということはありません。 あくまでも、個々の選挙区、それも極端な選挙区数カ所(AとZ)が違憲になるだけです。 -------- 違憲無効とされるA選挙区でも、前の議員が復活するわけではありません。 解散されてますから。 選挙無効の訴訟でも、解散の無効までは判示していません(判決は読んでいないが)から、「解散」は当然有効です。将来のことを言えば、審理している間に任期が切れてしまう場合もあります。 となると、「新議員を選出した選挙無効=衆議院議員不存在」となります。 すると、A選挙区の有権者は一人の議員も選出できていないことになります。 100万人で一人の議員でも少なすぎる。不公平、不均衡なら、100万人の選挙区に議員が一人もいないのは不公平、不均衡ではないのか? そういう、議員なし選挙区を作り出す判決は、違憲ではないのですか?>裁判所殿 質問者さんはどう思いますか? ------ こういう悲惨というか、理屈に合わない結果を避けるための理論があります。 国会は国権の最高機関です、名目だけですが。 その中の、国民の委託を受けた衆議院を、裁判所のようなごく少数の人間の判断で「選挙無効」「衆議院議員不存在」にできるのか? 国の統治に関わる高度な政治判断(選挙区をどうするか等)は国民自らの判断にゆだねて、最高裁といえども判断しないほうがいいのではないか、という考えもあります。 ぞくに「統治行為論」と言います。 その考え方からすれば、おそらく、「違憲判断なんかするな!」という話になるのでしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
無効にも色々あります。 その選挙区の選挙だけが無効、ということも あり得ます。 又、総ての選挙区の選挙が無効、ということも あり得ます。 更に、無効にも遡及的無効と、将来に渡ってだけ 無効、とがあります。 総ての選挙区で、遡及的に無効という最悪の判決 が出た場合でも、民主党政権が復活する、という ことはありません。 解散は有効ですから。 その場合、合憲となる区割りはどうするか、という 難しい問題があります。 今の安倍政権は無効となりますから、区割りは出来ません。 かといって、民主党が復活して区割りする、ということ もできません。 更に、安倍政権が誕生してから現在までの、総ての 行為が無効になります。 日銀総裁の任命も無効になってしまいます。 だから、無効判決が出るとしても、その選挙区だけが 将来的に無効になる、という判決になるでしょう。
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ありがとうございました
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
>選挙区の区割り、議員定数の見直しで 一票の格差が、是正しているかも・・・?。 選挙無効が出たら、その国会で決まったことは無効です。 よって、参議院で決めるしかないのです。
お礼
ありがとうございました
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
判決がどちらになっても 双方、上告しまくると思います。 裁判所での、結論が確定するころには 選挙区の区割り、議員定数の見直しで 一票の格差が、是正しているかも・・・?。
お礼
ありがとうございました
- tadys
- ベストアンサー率40% (856/2135)
日経新聞によると、「弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が6日、東京高裁であった。」となっていますから、この裁判で無効になったとしても対象は「東京1区」だけです。 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0604O_W3A300C1MM8000/ 無効になれば、東京1区選出の国会議員の資格が無くなって欠員が生じます。 小選挙区選出議員の欠員がある場合には、4月または10月に補欠選挙が行われるそうですから、それまでは残りの議員で国会は続けられるでしょう。 違憲のまま東京1区だけの選挙やり直しはあり得ないので、全選挙区の区割りを見直したうえで解散総選挙となるでしょう。
お礼
ありがとうございました
- Epsilon03
- ベストアンサー率24% (868/3495)
憲法上の解散権が行使されていますから、民主党政権に戻る事は無いです。 最高裁でも「選挙無効」は出せないでしょう。 「憲法に違反するが選挙そのものは無効とはならない」と言う判断でしょうね。 但し、次回の選挙も違憲のまま行われるようなら、選挙そのものは無効となると言う様な執行猶予的な表現も為されるかも知れませんが。 衆議院が機能しないと言う事は、憲法上大問題でしょうから無効には出来ないと言うのが裁判所のジレンマかもしれません。
お礼
ありがとうございました
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
衆議院は解散していますから、選挙前の民主政権に戻ることはないです。 参議院で選挙制度を話しあうしかないですね。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました