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虚偽告訴罪は労基署にも適用?
自分の受けた不利益が証明できなければ、虚偽告訴罪に問われるのですか?
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甲が、会社が悪い、と労働基準監督署に申告したが、 その立証が出来ない場合、甲は虚偽告訴罪に問われるか ということですね? 1,申告の相手方に労基署が含まれるか。 労基署の場合の判例は見当たりませんでした。 ただ、多くの学説は、弁護士会による懲戒も 含むとしていますから、労基署も含まれると してよいでしょう。 2,立証出来なかった場合はどうなるか。 立証できるかどうか、ということと、犯罪が成立するか ということは別問題です。 犯罪を犯していても、立証できなければ処罰できないし 犯罪を犯していなくても、立証されてしまえば 処罰される訳です。冤罪がその例です。 しかし、虚偽告訴罪において、立証できないからと やたらに処罰したのでは、怖がって誰も申告しなく なります。 それで、実際には、よほど悪質のものに限って処罰 されております。 こいつは、明白にウソをついているな、という場合 以外は、それほど心配することも無いでしょう。 又、労基署の場合の判例が見当たらない、ということは あまり例がない、ということでもある訳です。
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回答No.2
他人(会社)に処分を受けさせる目的で 労基署にありもしない「虚偽」の申告をすれば、虚偽告訴罪となります。 しかし、その申告内容をあなたが真実と信じてしてならば 「虚偽」とはなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
判例も調べていただきありがとうございます。